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新型コロナウィルスのフリーランス向け支援金の課税関係


新型コロナウィルスのフリーランス向け支援金

新型コロナウィルスによりフリーランス向けに

支援金の制度があります。

 

新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応支援金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

 

支援金を支給するのは厚生労働省です。

「支援の内容」

①令和2年2月27日から3月31日の間において
就業できなかった日について、1日当たり4,100円

「申請期間」

①令和2年3月18日から6月30まで

 

支援対象は次のいずれにも該当する人です。

(1)保護者であること

(2)次の子どもの世話を行うこと

①新型コロナウィルス感染症に関する対応として
臨時休業等をした小学校等に通う子ども

②新型コロナウィルス感染症に感染した又は
風邪症状など新型コロナウィルスに感染した
おそれのある、小学校等に通う子ども

(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を
締結していること

①契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと

②臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること

③契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所
日時等について、発注者から一定の指定を受けていること

④業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること

(4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を
行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた
日時に業務を行うことができなくなったこと

 

以上のような要件があります。

 

全ての要件を満たすと申請をすることができ

申請に必要な資料を添付して申請します。

 

 

課税関係の解説

フリーランス向けの支援金の課税関係です。

支援制度の概要を考えるとフリーランスとは

個人、業務委託契約でお仕事をしている人

という特定ができます。

 

しかも日額4,100円のお金が収入となる

ということになりますね。

 

従って、所得税の適用が考えられます。

所得税では次のことが可能性として考えられます。

 

①支援金は源泉徴収されるのか

②支援金は所得税の課税対象となるのか

 

源泉徴収については必要ないものと考えれます。

理由は支援金は報酬等の範囲に入っていないからです。

 

次に支援金は所得税の課税対象となるのか

ということになりますね。

 

支援金は制度の内容からすれば休業補償ですから

収入の一部補填であることが分かります。

 

従って、通常であれば業務委託契約から頂く報酬のうち

一部を支援金という形で国から得た金額と考えることが

できると思いますので、結論としては所得税の課税対象となる

と考えることができます。

 

しかし、今後世の中からの批判を浴びて

国税庁における取扱いが変わる可能性がないわけではないです。

 

そして所得の種類としては何に該当するのか

ということが問題となります。

 

つまり、事業所得における付随収入となって

事業所得の収入になるのか、他の所得分類になるのか

ということになります。

 

支援金の制度が業務委託で収入を得ることができない

期間を設定したうえで支給することになりますので

事業所得の納税者は事業所得になると思われます。

 

しかし、事業的な規模ではなく、雑所得の規模で

申告をしている納税者は雑所得になると思われます。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。