新型コロナウィルスのフリーランス向け支援金の課税関係
新型コロナウィルスのフリーランス向け支援金
新型コロナウィルスによりフリーランス向けに
支援金の制度があります。
新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応支援金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
支援金を支給するのは厚生労働省です。
「支援の内容」
①令和2年2月27日から3月31日の間において
就業できなかった日について、1日当たり4,100円「申請期間」
①令和2年3月18日から6月30まで
支援対象は次のいずれにも該当する人です。
(1)保護者であること
(2)次の子どもの世話を行うこと
①新型コロナウィルス感染症に関する対応として
臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウィルス感染症に感染した又は
風邪症状など新型コロナウィルスに感染した
おそれのある、小学校等に通う子ども
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を
締結していること
①契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
②臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
③契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所
日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
④業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
(4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を
行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた
日時に業務を行うことができなくなったこと
以上のような要件があります。
全ての要件を満たすと申請をすることができ
申請に必要な資料を添付して申請します。
課税関係の解説
フリーランス向けの支援金の課税関係です。
支援制度の概要を考えるとフリーランスとは
個人、業務委託契約でお仕事をしている人
という特定ができます。
しかも日額4,100円のお金が収入となる
ということになりますね。
従って、所得税の適用が考えられます。
所得税では次のことが可能性として考えられます。
①支援金は源泉徴収されるのか
②支援金は所得税の課税対象となるのか
源泉徴収については必要ないものと考えれます。
理由は支援金は報酬等の範囲に入っていないからです。
次に支援金は所得税の課税対象となるのか
ということになりますね。
支援金は制度の内容からすれば休業補償ですから
収入の一部補填であることが分かります。
従って、通常であれば業務委託契約から頂く報酬のうち
一部を支援金という形で国から得た金額と考えることが
できると思いますので、結論としては所得税の課税対象となる
と考えることができます。
しかし、今後世の中からの批判を浴びて
国税庁における取扱いが変わる可能性がないわけではないです。
そして所得の種類としては何に該当するのか
ということが問題となります。
つまり、事業所得における付随収入となって
事業所得の収入になるのか、他の所得分類になるのか
ということになります。
支援金の制度が業務委託で収入を得ることができない
期間を設定したうえで支給することになりますので
事業所得の納税者は事業所得になると思われます。
しかし、事業的な規模ではなく、雑所得の規模で
申告をしている納税者は雑所得になると思われます。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。