個人事業主の消費税の処理は売上と経費を3の区分に分ける
令和元年の消費税で変わったところ
令和元年の消費税で変わったところは消費税の税率と
軽減税率が導入されたことになります。
令和元年9月までは消費税は8%のみの処理です。
(5%時代の経費(リース取引等)があれば5%で処理します。)
令和元年10月以降の取引は消費税率が10%になり
軽減税率の対象となる取引は軽減税率の8%で処理します。
つまり、令和元年の消費税の処理としては
10%、軽減税率の8%、普通の8%に分かれます。
消費税の計算上では軽減税率の8%と普通の8%は
同じ税率と見えることになりますが実は違います。
普通の消費税8% | 消費税10% | 軽減税率の8% |
国税:6.3% 地方税:1.7% | 国税:7.8% 地方税:2.2% | 国税:6.24% 地方税:1.76% |
上記のようになっていますので
例えば軽減税率の8%を普通の8%で処理すると
国税の消費税が0.06%多くなるので消費税の計算上で
納付額又は還付額の結果が異なってきます。
クラウド会計の仕訳取込での消費税の処理に注意
もうちょっと実務に即して解説してきます。
クラウド会計の仕訳取込をするとどうなるのか?
ということです。
結論を申し上げると令和元年9月までは
消費税率8%での取込になります。
令和元年10月以降は消費税率10%が原則なので
すべて取引が消費税率10%にて自動的に処理されます。
ですから注意点は、軽減税率対象の取引は自分で修正することや
仕訳設定で軽減税率として取込むように設定することになります。
ただ消費税率が10%の取引と軽減税率の8%の取引が
混合している場合には消費税の税区分を修正することになります。
このようなことをしないとどうなるのかというと
軽減税率の8%で処理するところを10%で処理してしまうので
消費税の計算が合わなくなります。
それと多くの事業では経費の消費税についての処理が問題です。
軽減税率の8%の経費を10%で処理して申告してしまうと
消費税の修正申告に発展します。
面倒であったとしてもきちんとした処理をするだけで
将来に税務調査が入って修正申告にならずに済みますので
消費税は3つに分ける処理を行って申告書を作成すれば
税務リスクの回避を行うことができます。
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