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税理士でも忘れやすい棚卸資産の調整とは?


棚卸資産の調整とは?

棚卸資産の調整とは、消費税で検討しなくてはならない重要なものです。

 

着目点

以下の着目点があります。

1.棚卸資産(在庫)があるかどうか?

2.来期の消費税は免税事業者?課税事業者?

この2点だけです。

 

簡単ですよね?

ところが申告時期は来期のことを考えることなく、

決算手続、申告書作成をやっているので税理士は

忘れやすい項目となっています。

 

どのような調整?

一体何を調整するのかというと・・・

1.今期:免税事業者→来季:課税事業者の場合

調整時期:来季の消費税の申告時

調整方法:今季の在庫の消費税を来期の消費税の控除額に上乗せ

 

2.今期:課税事業者→来季:免税事業者の場合

調整時期:今季の消費税の申告時

調整方法:今季の在庫の消費税を今期の消費税の控除額から控除

 

したがって、1の場合には、消費税の控除が多くなるので、

消費税の納付額は少なくなります。

対して、2の場合には、消費税の控除が少なくなるので、

消費税の納付額が多くなります。

 

この規定が存在する理由

なぜこのような規定が存在するのというと、

1の場合には、今期の在庫を使って、来期(課税事業者になった期間)に売上を

計上することになります。そうすると、今期の在庫は仕入れた時に、

消費税の控除を今期で受けていないにもかかわらず、消費税は納めないと

いけないということになります。

 

調整がないと仮定した場合の消費税計算は次の様になります。

売上108万円(消費税8万円)

在庫86.4万円(消費税0円)

納付額 8万円-0円=8万円(納付額)

これだと、損益的には21.6万円の利益になっているが、

消費税の計算上では、課税がいびつとなっている!

 

そこで・・・

在庫86.4万円(消費税6.4万円)として復活させよう!

8万円-6.4万円=1.6万円(納付額)

他の課税事業者と同様に課税が公平になった!

 

課税事業者から免税事業者となるのは、

上記の考え方の逆になります。

 

(消費税法36条)

 

実際の計算方法とは?

それでは、実際の計算方法を見ていきましょう!

今回は、最も忘れやすい時を想定して具体的に行います。

前提・・・

今期:免税事業者→来季:課税事業者の場合

したがって、来期の消費税の申告時を想定

売上2,160万円、経費1,728万円、在庫216万円

金額はすべて税込とします。

 

1.売上に係る消費税

①21,600,000×100÷108=20,000,000
②①×6.3%=1,260,000

2.経費に掛かる消費税

17,280,000×6.3÷108=1,008,000

3.棚卸資産に係る調整

2,160,000×6.3÷108=122,500

4.納付額計算(国税)

1,260,000ー(1,008,000+122,500)=129,500(100円未満切捨て)

5.地方消費税の計算

129,500×1.7×6.3=34,944→34,900(100円未満切捨て)

6.実際納付額

129,500+34,900=164,400円(納付額)

 

例えばですが、棚卸資産に係る調整を忘れると

今回であれば、122,500円(国税)と33,000円(地方税)

合計の155,500円納付額が増えてしまうことになります。

 

かなり大変な額です。

ちょっといいパソコンが購入できるレベルの金額に

なってしまうということになります。

 

参考サイト

No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき

 

 

ワンポイントアドバイス!

実務上の悩しい問題点として、所得税や法人税で

在庫の金額を決めている場合が多いので、

その在庫の金額をそのまま、消費税の計算にしても良いのか?

ということが考えられます。

 

これは、原価法により計算しているときは、

所得税や法人税で計算した金額を消費税で流用しても

良いことになっています。

ですから、改めて、消費税の計算だけのために在庫の金額を

計算する必要性はないということです。

 

 

(消費税法基本通達12-6-1)

 

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。