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税務調査では資料が大切、ストーリーに合った資料かどうか?


税務調査での判断はどう行うのか?

税務調査の場面では、事実認定という言葉出てきます。

要するに、本当の事実かどうかは別にして、

法律をあてはめるために、そのようなストーリーが

あったと認定することです。

 

この事実認定をもって税務調査では、税務調査官が判断する

ということになっています。

基本的には、税務調査ではその税務調査官が全権をもって

行うことが建前です。

 

しかし、最近は税務調査官の上司である統括官を飛び越えて

審理官(法律の適用をよく知っている部門の人)が

調査に口を出す傾向が高まっています。

 

この様なことから、法律を適用しようとする、

その法律の適用で問題ないということにした場合には、

資料の提出を求められるわけです。

 

また、昨今では税務調査官のレベル低下があります。

これをどうにかしようと思っているのかは不明ですが

あの資料がない、この資料がないといったことで、

資料を求められることになっています。

 

(国税通則法74条の2~7)

 

重要な資料ほど納税者は用意していない

税務調査の場面で一番困るのは、納税者本人です。

税理士はそんなん知らんとそっぽを向いてしまえば、

説明・反証は納税者自身が行うことになります。

 

特に重要なのは、売上の計上についてです。

請求書を発行していない、得意先に言われるがままに

請求書を出しているというようなこともあります。

 

税務は法律行為そのものですので、そこに意思が介在するのは

通常のことです。自分がしたことの根拠が全くないという

ことでは、そもそも主張すらできません。

 

取引を開始する、価格を決定する、期間を確定する

といった経済取引では、契約書をもって、お互いに

確認して取引を行うことが通常です。

そのようなことをしないで、第三者と取引することは、

逆に言えば、通常の取引をしなくてもいい関係なのか?

という疑問が出てきてしまいます。

 

ともすれば、うがった考え方ではありますが、

売上の示し合わせを行って、決算近くで何かを

やっているに違いない!ということになるわけです。

 

説明・主張といったことを行うには、最低限、資料が必要です。

そのような資料の重要性を納税者にはご理解して頂きたいと思います。

 

 

ワンポイントアドバイス!

税務調査の場面では、実地調査(会社等に税務調査官がくる調査)時に

すぐ出せる資料というのは、信ぴょう性が高いと判断されます。

分からない、説明ができないといったことだと、

後出しジャンケンが如く、後でストーリをでっち上げて

そのストーリーに沿った資料を用意すれば事足りるからです。

 

現状では、このような対応でも認めてはくれますが、

事前に資料を作成、ストーリーを作っておくことで

要らぬ誤解を受けずに済みます。

資料とストーリ―の両方が大事なのです。

 

 

 

 

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