輸出申告者が名義貸しを行った場合には消費税はどうなるのか?
輸出申告者が名義貸しを行うとは?
消費税の輸出免税取引は、原則として、実際に輸出した業者が輸出免税を受けることになります。
というのは、輸出者が輸出申告書等を持っているからです。
しかし、実際の取引としては、輸出した事業者が間に入っているだけで
コミッションをもらい、実質的には商品を輸出していない場合があります。
取引の流れとしては、以下の様になっています。
形式的なものの流れ:国内企業A社→国内商社B社→外国企業C社
この場合には、商社が輸出事業者となります。
実質的なものの流れ:国内企業A社→外国企業C社
ものの流れはこれでも、輸出業者が国内企業A社ではないことから、
原則的な輸出取引だと国内事業者が輸出免税にならないです。
(消費税法7条2項、消費税法施行規則5条)
輸出免税を受けるために必要なことは?
商社の名義を借用しているだけの場合の免税適用措置があります。
要するに、実質的な輸出業者を特定する措置があるのです。
上記の例ですと、国内企業A社が輸出免税になるようにできます。
では、そのための要件とはどのようなものでしょうか?
1.実際の輸出車の措置(国内企業A社)
①実際の輸出者は輸出申告書の原本を保存する。
②名義貸しの商社に対し「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を交付する
③名義貸しの商社に対し、商社の経理処理のいかんにかかわらず、税法上、
売上及び仕入として認識されないものであることを指導すること
2.名義貸しの商社の措置(国内商社B社)
①名義貸しの商社は、確定申告書の提出時に所轄税務署長に対し実際の
輸出者から交付を受けた「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」の写しを提出する。
②ただし、その申告書の提出に係る課税期間に全く輸出免税の適用を受けていない場合には
提出の必要はありません。
ワンポイントアドバイス!
輸出取引は上記の様に簡単な取引では本来はありません。
例示:国内企業A社→国内商社B社→外国企業C社
B社とC社の間にさらに、フォワーダ、乙仲業者が仲介して輸出を行います。
そうした時に、輸出申告が作成されますので、実質的な輸出者が
輸出申告書に出てこない場合が多いわけです。
そこで、実質的な輸出免税を受ける会社を特定する消費税上の措置が
「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」になるわけです。
また、この場合には、名義貸しについて当然手数料を支払うことが
予想されます。取引としては、以下の様になります。
国内企業A社→国内商社B社へ手数料の支払いがある。
こうした場合のこの手数料の取扱いは、実際の輸出者(国内企業A社)が
輸出免税の適用を受けていますので、その輸出免税に係る仕入税額控除の
対象とすることができます。
当然、手数料をもらった名議貸しの商社(国内商社B社)は課税売上として
処理することとなります。
参考サイト
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。