インボイス制度

【インボイス制度】3万円未満のインボイス交付義務免除にならない紛らわしい取引


3万円未満のインボイス交付義務免除とは?

3万円未満のインボイス交付義務

免除とは自販機特例といわれる

取引になります。

 

対象になる取引は

自動販売機や自動サービス機で

行われるものです。

 

代金の受領と販売が自動で

行われる機会装置であって

その機械装置だけで取引が完結する

取引になります。

 

具体的には、自動販売機の飲料水の

販売とか、コインロッカー、コインランドリー

などによるサービス

 

銀行でのATMで手数料を支払って

振込を行うサービスになります。

 

さて、3万円未満かどうかの判断では

1回の取引の税込み金額が3万円未満

かどうかで判断します。

 

国税庁が示している1回とは

次のようなものです。

 

自販機で飲料1本150円を20本

購入する場合には1回の金額である

150円で判断します。

 

他には入場券1枚2千円を4枚購入して

使用する場合には1回の使用金額の

2千円×4=8千円で判断します。

 

自販機では1回の購入ごとに取引が

完了していると考え

 

入場券は一度に使うのであれば

1回の使用金額によって金額を判断する

という理解がわかりやすいと考えます。

 

 

3万円未満のインボイス交付義務免除にならない取引

自販機特例では人が介在せず

機械だけで販売が完結する取引で

3万円未満であればインボイスが

不要になるといったイメージがあります。

 

では、次のような取引はいかがでしょうか?

コンビニのセルフレジで商品を購入したとか

コインパーキングで車を止めたとか

といった場合です。

 

これらについては、代金の受領と

商品やサービスの引き渡しが別々に

発生していると考えます。

 

結果、確かに機械だけで代金の受領と

商品やサービスの販売が行われている

と考えるでしょうが

 

自販機特例の対象取引には

含まれないことになります。

 

このような取引には以下の取引

も含まれることになります。

 

自動券売機の代金と券類の発行が

別々に行われるもの

 

ネットバンキングのように機械で

行われないものになります。

 

 

インボイス不要だから証憑はいらないのか?

さて、自販機特例になる場合には

インボイス不要だからお金を支払った

ことを証明する資料(証憑)も

必要ないのか?

 

結論は必要になります。

インボイス制度ではインボイスの保存と

一定の事項を記載した帳簿がある

ことで仕入税額控除という

 

消費税の税額控除が適用できる

とされています。

 

しかし、インボイスが不要であっても

経費にするためにはお金を支払った

という証拠資料が必要です。

 

これは、法人税や所得税の経費に

するための証拠資料という意味で

必要になるわけです。

 

消費税の世界ではインボイス不要

となっていても法人税や所得税の

世界では必要になりますから

 

自販機特例を受ける取引で

領収書やレシートの発行がない場合は

 

出納帳、出金伝票、経費精算書

といったものに金額などを書いて

経費を明らかにしておく必要があります。

 

令和6年税制改正により自販機特例の

取引では帳簿に住所又は所在地の記載が

不要になりました。

 

結果、現在では、自販機として

書いておくことで足りることになります。

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。