インボイス制度

【2割特例】国税庁が公表した2割特例特設ページを解説


2割特例特設ページとは

国税庁は令和6年4月8日に

2割特例特設ページを公開しました。

 

2割特例特設ページでは

①2割特例の概要を知ることができる

②2割特例の適用対象者を知ることができる

③納付税額の試算ができる

④申告のやり方を知ることができる

⑤2割特例のQ&Aを確認できる

が設置されています。

 

③以外の内容は概要になっており

詳細な内容は国税庁のほかの

ページや動画へのリンクで確認できる

構成になっています。

 

すぐに使うことができるのは

納付税額の試算になります。

 

年間の売上高を数字で入れると

すぐに消費税の納付税額が表示され

確認することができます。

 

 

2割特例の判断はフローチャートで

2割特例が適用できるかの

判断は2割特例特設ページの

フローチャートで判断すると

間違いが起こらないと考えます。

 

なぜ、フローチャートに頼ることで

間違いが起こらないのかというと

 

2割特例の適用ができない場合に

複雑な判定が必要だからです。

 

フローチャートでは複雑な判定が

YESとNOで判断できるようになっています。

 

フローチャートで判断できる事業者は

個人になると考えます。

 

というのは、法人であれば考えなければ

ならない判断がフローチャートで反映されて

いないためです。

 

 

登録日よりも前の取引も申告したら・・・

具体的には令和5年10月1日が

インボイス発行事業者の登録日で

令和5年の消費税の確定申告を

行ったところ

 

実は、令和5年9月30日以前の

取引も含めてしまった場合です。

 

要するに消費税を納付しすぎな

場合です。

 

2つ対応方法があります。

申告期限までに再提出できる場合には

もう一度、確定申告書を提出します。

 

申告期限までに提出した確定申告書は

訂正申告の扱いになりますので

後から提出した申告書が採用されます。

 

訂正申告のあとにお金を返してもらう

手続きを税務署に依頼します。

 

申告期限後に納付しすぎが発覚した

場合には更正の請求という手続きです。

 

まずは、更正の請求書を税務署に

提出します。

 

のちに税務署から証拠資料として

帳簿、請求書などを依頼されるので

提出することで税務署が納得すれば

納付しすぎた金額が返ってきます。

 

ただ、更正の請求は税務署の

確認が保守的になりますので

 

資料がきちんと整っていることを

確認してから手続きをしたほうが

よいと考えます。

 

更正の請求は法定申告期限から

5年間さかのぼってできますので

 

落ち着いて資料をまとめて

手続きを行うとよいでしょう。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

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