インボイス制度

【インボイス制度】簡易インボイスをもらう場合のポイント


簡易インボイスとは?

簡易インボイスの正式名称は

適格簡易請求書

といいます。

 

簡易インボイスは小売業などの

不特定かつ多数の者との取引を

行う一定の事業で発行可能な

インボイスになります。

 

実務上で簡易インボイスをもらうことが

多いのは飲食店になります。

 

簡易インボイスは記載内容の決まり

はあるものの

 

レシート、手書きなどの書かれ方に

定めはありません。

 

現実では簡易インボイスをもらうときに

いろいろな問題が発生することがあります。

 

 

簡易インボイスをもらうときのポイント

簡易インボイスが発行される

場合に書かれていければならない

内容は次のものになります。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

 

簡易インボイスを確認していて

漏れていることが多いのは

「登録番号」です。

 

登録番号が漏れているにも

かかわらず消費税が書かれている

領収書を見るケースは多いです。

 

飲食店で簡易インボイスをもらって

確認してもらいたいものは

Tから始まる13桁の「登録番号」

が書かれているのかを確認すると

よいと思います。

 

さて、通常のインボイスと簡易インボイス

の大きな違いは相手方の氏名又は名称

を書くかどうかです。

 

通常のインボイスで相手方の氏名又は

名称を書く必要があるところ

 

簡易インボイスでは相手方の氏名又は

名称を書く必要はないです。

 

相手方というのは飲食店側からすると

飲食店の利用者になります。

 

この点、簡易インボイスでは今までの

ように「上様」と宛名に書てもらうことも

できることになります。

 

ただし、経費精算を行う場合には

会社の経費精算ルールがあると思います。

 

経費精算のルール上で「上様」は

認めないとされている場合には

 

上様領収書では経費精算はできない

ことになります。

 

言い換えると会社の経費精算の

ルールに従って簡易インボイスの発行を

してもらう必要はあります。

 

 

すべて手書きの簡易インボイスでも問題ないのか?

簡易インボイスでは手書きでも

何ら問題はありません。

 

先ほども申し上げたとおり

簡易インボイスを発行するための

表示するルールは5つありますが

 

簡易インボイスがレシート、手書き、

領収書、電子データなどどんな書式

であっても簡易インボイスの記載内容を

満たしてさえいれば問題はないのです。

 

手書きの簡易インボイスでも

「登録番号」がよく漏れています。

 

手書きの簡易インボイスでは

100円ショップに売っている

領収書を使っていることがあるため

 

飲食店側が忘れていることが

多いのではないでしょうか。

 

登録番号が漏れていると

インボイスではないため

消費税の計算に影響があります。

 

特に個人店を利用する場合には

事前にインボイス発行事業者に

なっているのかを確認して

 

領収書には登録番号の漏れがないよう

伝えておくとよいと考えます。

 

粗末なことですが、登録番号は

手書きや登録番号のハンコを押印して

表示させるなどいろいろな方法があります。

 

記載内容を表示する義務が

インボイス発行事業者にあるだけで

 

手書きとか印字とかなど記載内容

はどんな手段であっても表示されて

さえいれば問題はありません。

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。