法人税

【倒産防止共済】令和6年10月1日以降は解除してから2年間は再加入できない


倒産防止共済とは?

倒産防止共済とは別名

セーフティ共済と言われています。

 

セーフティ共済は、共済に掛金を支払い

取引先が倒産したときに

無担保・無保証で借入ができます。

 

共済への掛金は所得税では必要経費

法人税では損金になります。

 

共済契約を解約した場合には解約手当金を

受けるとることができ

 

掛金を12か月以上収めている掛金総額の

8割以上が戻り、40か月以上納めていれば

掛金全額が戻ります。

 

 

改正の内容と再加入をできなくしたわけ

中小企業庁は令和6年1月に

中小企業倒産防止共済制度の
不適切な利用への対応について

としたパンフレットを公表しました。

 

こちらによると節税を目的とした加入

と指南する情報源がある旨が指摘

されています。

 

倒産防止共済加入者アンケート

では回答者の約3割の回答で

税制上の優遇措置があるため

とされているようです。

 

こちらを補足するように短期間で

繰り返される脱退・再加入について

分析されています。

 

再加入者は16%で再加入者のうち

2年未満に再加入する者は8割を

占めることや

 

脱退・再加入は積立額の変動により

貸付可能額も変動することになり

 

連鎖倒産への備えが不安定となるため

本来の制度利用に基づく行動ではない

としています。

 

要するに、節税目的で短期的な

加入と脱退を繰り返しているものがおり

節税目的商品としての使われている

と考えてるようです。

 

以上のことから、令和6年10月1日

以後の共済契約の解除について

以下のようになります。

その解除の日から同日以後2年を経過する日
までの間に支出する掛金は必要経費又は
損金に算入できないこととなります。

 

適用要件は

①共済契約の解除があったこと

②①のあとに共済契約を締結したこと

になります。

 

現実の取引に当てはめると

現在加入しているセーフティ共済を脱退して

脱退した後にすぐ再加入することです。

 

これが令和6年10月1日以降に起こると

2年間は掛金が必要経費又は損金に

ならないことになります。

 

 

短期前払費用の特例制度による節税

セーフティ共済掛金でよく行われる

方法はセーフティ共済掛金の金額を

20万円までの上限にしておき

 

翌年の1年分の掛金を決算日に支払い

これが短期前払費用の特例になるため

最大240万円の損金を計上できます。

 

こうすることで経費が240万円増えて

法人税も少なくすることができる

といったことになります。

 

ただし、短期前払費用の特例制度は

毎年同じことをしなければなりません。

 

結果、資金繰りが悪くなるとか

赤字が増えた場合には共済から

脱退して解約手当金をもらい

 

収益にすることで手許資金を戻し

さらに法人税の節税のために

再加入して1年分を支払って・・・・

 

というようなやり方を何年間も

やり続ける方が多くなってきた

のだと考えます。

 

 

 

 

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