【倒産防止共済】令和6年10月1日以降は解除してから2年間は再加入できない
倒産防止共済とは?
倒産防止共済とは別名
セーフティ共済と言われています。
セーフティ共済は、共済に掛金を支払い
取引先が倒産したときに
無担保・無保証で借入ができます。
共済への掛金は所得税では必要経費
法人税では損金になります。
共済契約を解約した場合には解約手当金を
受けるとることができ
掛金を12か月以上収めている掛金総額の
8割以上が戻り、40か月以上納めていれば
掛金全額が戻ります。
改正の内容と再加入をできなくしたわけ
中小企業庁は令和6年1月に
中小企業倒産防止共済制度の
不適切な利用への対応について
としたパンフレットを公表しました。
こちらによると節税を目的とした加入
と指南する情報源がある旨が指摘
されています。
倒産防止共済加入者アンケート
では回答者の約3割の回答で
税制上の優遇措置があるため
とされているようです。
こちらを補足するように短期間で
繰り返される脱退・再加入について
分析されています。
再加入者は16%で再加入者のうち
2年未満に再加入する者は8割を
占めることや
脱退・再加入は積立額の変動により
貸付可能額も変動することになり
連鎖倒産への備えが不安定となるため
本来の制度利用に基づく行動ではない
としています。
要するに、節税目的で短期的な
加入と脱退を繰り返しているものがおり
節税目的商品としての使われている
と考えてるようです。
以上のことから、令和6年10月1日
以後の共済契約の解除について
以下のようになります。
その解除の日から同日以後2年を経過する日
までの間に支出する掛金は必要経費又は
損金に算入できないこととなります。
適用要件は
①共済契約の解除があったこと
②①のあとに共済契約を締結したこと
になります。
現実の取引に当てはめると
現在加入しているセーフティ共済を脱退して
脱退した後にすぐ再加入することです。
これが令和6年10月1日以降に起こると
2年間は掛金が必要経費又は損金に
ならないことになります。
短期前払費用の特例制度による節税
セーフティ共済掛金でよく行われる
方法はセーフティ共済掛金の金額を
20万円までの上限にしておき
翌年の1年分の掛金を決算日に支払い
これが短期前払費用の特例になるため
最大240万円の損金を計上できます。
こうすることで経費が240万円増えて
法人税も少なくすることができる
といったことになります。
ただし、短期前払費用の特例制度は
毎年同じことをしなければなりません。
結果、資金繰りが悪くなるとか
赤字が増えた場合には共済から
脱退して解約手当金をもらい
収益にすることで手許資金を戻し
さらに法人税の節税のために
再加入して1年分を支払って・・・・
というようなやり方を何年間も
やり続ける方が多くなってきた
のだと考えます。
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