インボイス制度

【個人事業主】インボイスをきっかけに課税事業者になった場合の免税点制度の判断


免税点制度とは?

消費税の納税義務が免除される措置

です。

 

免税になる判断の原則は

基準期間における課税売上高が1千万円以下

であることです。

 

他にも判断するポイントはありますが

今回は基準期間における課税売上高

に絞って解説します。

 

個人事業主の基準期間とは

2年前

になります。

 

令和5年が基準期間になるのは

令和7年です。

 

課税売上高とは

消費税の対象になる売上などの収入の一切

を言います。

 

インボイスをきっかけとした免税点制度の判断

では令和5年10月からインボイス制度

が始まって、すぐにインボイス発行事業者

になったことをきっかけにして

課税事業者になった場合には

課税売上高1千万円の判断がポイントになります。

 

というのは令和7年の基準期間である

令和5年の状況を整理すると

 

令和5年1月から9月までは免税

10月から12月は課税

といういびつな感じになります。

 

免税点制度での課税売上高1千万円

の計算方法では

 

免税期間の課税売上高は税込で

判断することになり

 

課税期間の課税売上高は税抜で

判断します。

 

すると令和5年の課税売上高の

計算方法を具体的に確認すると

 

前提は、消費税率が10%で

課税売上高は税込金額とします。

 

令和5年1月から9月の課税売上高

が660万円と

 

10月から12月の課税売上高が

440万円と仮定した場合には

 

660万円+400万円
=1,060万円>1千万円

∴課税事業者

という計算になります。

 

上記がもし1千万円以下だった

場合には免税事業者と判断できます。

 

ただ、インボイス発行事業者なので

課税事業者は継続します。

 

 

もし令和5年基準で課税事業者になったら・・・

では、基準期間における課税売上高

が1千万円を超えると何が起こるのか

というと

 

令和7年の消費税の申告では

2割特例が使えなくなります。

 

2割特例の要件は

①免税事業者であること

②インボイス制度をきっかけに課税事業者になったこと

以上の2つです。

 

令和5年の課税売上高が1千万円を

超えると令和7年は課税事業者になり

免税事業者という枠から外れます。

 

結果、2割特例は使うことが

できなくなりますね。

 

ここで検討をしたいのが簡易課税

を選択できないかということです。

 

消費税の計算では本則課税と

簡易課税の2つがあります。

 

本則課税は

売上の消費税ー支払った消費税

で計算します。

 

簡易課税は

売上の消費税ー(売上の消費税×みなし仕入率)

で計算します。

 

一般的に個人事業主の場合には

事業所得で黒字になりますので

 

本則課税と簡易課税でそれぞれ

消費税を計算すると

 

簡易課税のほうが消費税の納付額を

本則課税よりも減らせることがあります。

 

もし、簡易課税を選択したい場合には

簡易課税で計算する年の前年までに

簡易課税選択届出書を提出しないと

いけません。

 

具体的には令和7年から簡易課税で

計算したい場合には

 

令和6年12月31日までに

簡易課税選択届出書を提出する

ことになります。

 

 

 

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