インボイス制度

【インボイスと電子帳簿保存法の関係】ECサイトでの適格請求書の保存判断を解説


電子帳簿保存法での取り扱い

ECサイトでは基本的にインボイスの

交付は行われないことがあります。

 

ECサイト上ではアカウントの注文履歴

などで取引を確認することがいつでもでき

 

注文履歴から請求書をはじめとして

インボイスのダウンロードが可能です。

 

こういった場合の電子帳簿保存法の

電子データの保存では

 

原則として電子データをダウンロードして

検索機能を満たすといった保存要件

を考慮した保存が必要です。

 

しかしながらECサイト上で物品を

購入した時に注文履歴などの

購入情報を管理するページにて

 

領収書データをダウンロードすることが

できて、ECサイト上で領収書

データの確認が随時可能な状態で

ある場合には

 

必ずしも領収書データをダウンロードして

保存しなくても差し支えないです。

 

要するに、電子データ保存はデータのまま

保存することを要求するものであり

 

ダウンロードして保存することが

保存要件になっていないため

と考えることになります。

 

ただし、購入情報を管理するページ

では検索機能や改ざん防止の

保存要件は満たしておく必要がある

わけです。

 

随時領収書を確認できることや

保存要件を満たしていることは

保存期間すべてにわたって

 

維持されている必要があるため

注意を払っておくことになります。

 

 

ECサイト上で確認できれば仕入税額控除ができるのか?

話しは変わりますがインボイス制度で

上記と同様の状況にあった場合には

仕入税額控除のインボイスの保存は

どうなるのでしょうか?

 

答えは、マイページなどで上記のような

電子帳簿保存法の要件を満たしている

場合には

 

必ずしもデータをダウンロードしないで

サイト上に保存されていると考え

 

仕入税額控除の適用をしても

差し支えないことになります。

 

つまり、ECサイトのマイページなどで

電子帳簿保存法の保存要件を満たし

 

随時領収書などを確認できている

インボイスであれば

 

インボイスが保存されているものと

考えて仕入税額控除の適用は

問題ないという考え方です。

 

 

電子帳簿保存法の要件を満たしていなくても仕入税額控除できるか?

では、電子帳簿保存法の検索機能が

満たされていないECサイト上で

 

随時確認可能な領収書などの

データを確認できる場合は

仕入税額控除の適用はできるのか?

ということになります。

 

つまり、ECサイト上では随時

インボイスの確認はできるけれども

 

電子帳簿保存法の保存要件が

一部欠けているといった場合です。

 

例えば、検索機能の確保ができない

ECサイト上での保存でっても

 

インボイスデータが随時確認可能な

状態であれば仕入税額控除の適用を

行っても差し支えないことになります。

 

仕入税額控除の要件は

インボイスと帳簿等の保存です。

 

インボイスの保存ではインボイスを

ただ単に保存することのみで

 

電子帳簿保存法の検索機能を

満たしていることといった保存方法が

指定されていません。

 

現行法令上では紙であろうと

データであろうとインボイスが保存されて

いればよいという考え方です。

 

 

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