インボイス制度

【インボイス制度】電気通信利用役務の提供とインボイスの保存を解説


事業者向け電気通信利用役務の提供の取り扱い

事業者向け電気通信

利用役務の提供事業は

特定課税仕入れとして

 

役務の提供を受けた事業者に

申告義務が課される

リバースチャージ方式で申告します。

 

リバースチャージ方式では特定課税仕入れ

として消費税の控除が行われます。

 

この仕入税額控除の要件として

適格請求書の保存は必要なく

 

一定の事項をが記載された帳簿のみ

の保存で適用することができます。

 

 

消費者向け電気通信利用役務の提供の取り扱い

消費者向け電子通信利用役務の

提供事業で仕入税額控除を受ける

ためにはインボイスの保存が必要です。

 

提供側である国外事業者側から

インボイスの交付を受ける必要がある

というわけです。

 

インボイス発行事業者では

ない場合の仕入税額控除の経過措置

は国外事業者には適用はありません。

 

しかし、少額特例の適用はあるため

一定規模の事業者である場合には

 

1万円未満の金額に限って

インボイスの保存は必要なく

仕入税額控除の適用ができる

ということになります。

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。