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【国税庁公表】令和6年能登半島地震に関する税金の取り扱い


申告期限の延長などの措置

国税庁は令和6年1月12日に

申告期限の延長など措置を

公表しています。

 

申告期限の延長を受けるのは

石川県と富山県の地域指定と

 

地域指定以外であっても

災害により申告・納付ができない

場合には申告期限の延長の措置

が講じられています。

 

指定地域については個人の消費税の

中間納付の振替納税は中止され

 

指定地域以外の地域では振替納税

について中止ができる場合があります。

 

 

 

雑損控除と軽減免除の有利選択

個人の申告になりますが

災害により被害を受けた場合には

税制上の措置があります。

 

所得税の軽減又は減免

雑損控除の適用

住宅借入金等特別控除等の特例

所得税の予定納税額の軽減

 

所得税の軽減又は免除と

雑損控除の適用はどちらか

税金が少なくなる有利な方法を

とることになります。

 

一般的には所得税の軽減又は免除

の方が税金は少なくなると思いますが

 

年収要件があるため軽減又は免除

の適用ができない場合には雑損控除

の適用を考えることになります。

 

能登半島地震では本来なら令和6年の

確定申告で適用する今回の地震の雑損控除が

 

令和5年分の確定申告へ前倒し

適用できるように調整しているところです。

 

住宅借入金等特別控除の特例は

住めなくなった年分以降についても

住宅ローン控除が適用できるとか

 

災害後に新たに住宅を建設して

住宅ローンを組んだことによる

従前と新しいローンでの住宅ローン控除を

二つ適用できる特例になります。

 

予定納税は7月と11月に支払う

前払い所得税の減額ができる

というものです。

 

 

災害による納税が困難な場合

納税が困難な場合には納税の猶予

が考えられます。

 

猶予には2つあり

災害により相当な損失を受けた場合

災害等を受けたことにより納付が困難な場合

 

相当な損失の猶予の内容は

次のようになります。

災害により全財産の20%以上の損失を受けた方が対象

猶予を受けることができる税金は、損失を受けた日以後1年以内に納付するもの

猶予期間は納期限から1年以内

 

納付が困難な場合の内容は

次の通りです。

納付することができないと認められる場合は税務署長へ申請する

原則は担保提供が必要(金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内又は特別の事情がある場合は不要)

猶予期間の延長により最大3年間の猶予が受けられる

 

能登半島地震はかなり大規模で

歴史的に見てまれな地震である

ということが報道されていることから

 

担保の提供を要求される

可能性は少ないと思います。

 

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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