身近な法務

【定額減税】給与所得者に起こる影響を解説


定額減税の対象者と最終判定時期

定額減税は令和6年6月1日以降

の最初に支給される給与から実施

されることになります。

 

定額減税の対象者は

本人は3万円の控除

同一生計配偶者等は1人につき3万円の控除

となっています。

 

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を

超えている場合には適用されません。

 

合計所得金額が1,805万円の判断は

年末調整の基礎控除申告で把握した

金額になります。

 

 

給与所得者に起こる影響とは

給与所得者に起こる影響とは

金額の判定時期に依存します。

 

合計所得金額が1,805万円とは

年収にすると2,000万円になり

 

定額減税が適用できない対象者は

年収が2,000万円を超えた方です。

 

実務上では年収の改定が毎年4月

になっていて、月収が増えたとしても

6月1日以降に支給される給与で

 

定額減税を自動的に適用される

可能性があります。

 

しかし、年収判断は年末調整のときに

行われるため、年収が2,000万円を超えた

場合には定額減税は適用できず

 

すくなくとも3万円の源泉所得税が

徴収不足状態になります。

 

年収が2,000万円を超える場合には

年末調整はできず確定申告になるため

定額減税を適用しないで確定申告を

行うことになります。

 

結果として、確定申告で普段還付に

なっていたとしても納付になるとか

 

還付金の金額が減るといった

可能性があります。

 

 

 

年末調整で定額控除の適用漏れが発生する可能性

今回、本人のみならず同一生計配偶者等も

3万円の定額減税の対象になります。

 

同一生計配偶者等とは居住者である

配偶者や扶養親族になり

 

年末調整で適用される配偶者控除や

扶養控除の方と対象は同じです。

 

では、いつ、同一生計配偶者等の分の

定額減税を適用するのかというと

実務上では年末調整の時になると考えます。

 

というのは、年の途中で結婚したり

お子さんが生まれたりした場合に

 

扶養控除申告書は年の途中でも

会社へ提出することができますが

 

一般的には年末調整のときに

扶養控除申告書の提出が行われる

ことになるためです。

 

扶養控除申告書に配偶者や扶養親族を

全員書いておかないと定額減税の適用が

漏れてしまう可能性が高いです。

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。