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【定額減税】国税庁から公表された内容を解説


定額減税の金額

定額減税の金額は

①本人(居住者に限る。)が3万円

②同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る。)は1人つき3万円

ということになります。

 

同一生計配偶者とは

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
(※1) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。
(※2) その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁 専門用語集より抜粋

ということになります。

 

要するに配偶者控除の適用を受ける

ことができる配偶者と同じです。

 

扶養親族とは

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
(※1) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。
(※2) 上記(1)に該当する方の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁 専門用語集より抜粋

ということになります。

 

扶養控除の適用を受けることができる

扶養親族と同じになります。

 

 

 

給与所得者に係る特別控除

給与所得者とは事業者から給与を

支給されている方になります。

 

特別控除とは定額減税の税法上の

呼び名になります。

 

さて、給与所得者では以下のように

実施されることになります。

 

定額減税が行われる時期は

令和6年6月1日以後最初に支給される給与等から

行われます。

 

給与等の「等」には賞与が含まれます。

 

定額減税の対象者は

扶養控除等申告書を提出している勤務者の方

になります。

 

結果、給与を支給されている方であれば

誰もが給与で定額減税が受けられる

というものではありません。

 

定額減税が行われる方をまとめると

扶養控除申告書を提出している事業者から給与を支給される方

ということになります。

 

ダブルワークなどで2か所以上で給与を

支給されている場合には

 

扶養控除申告書はどこかで提出

していることになりますので

 

扶養控除申告書を提出している

事業者から適用される考え方です。

 

定額減税の実施は令和6年6月1日以降に

支給されるときに天引きされる源泉所得税

から定額減税を差し引いて適用します。

 

つまり、令和6年6月1日以降の給与の

手取り額は増えるわけです。

 

もし、3万円が給与から天引きされる

所得税から引ききれない場合には

 

7月以降の給与から天引き

される所得税から順次残りを控除します。

 

実務上では令和6年6月1日以降に

結婚などで配偶者が追加されたり

 

親を扶養親族に入れたりといった

ことが起こる可能性があります。

 

この場合には、年末調整で配偶者分

や扶養親族分の定額減税を行う

という計算になります。

 

 

 

公的年金等の受給者に係る特別控除

公的年金等とはいわゆる年金を

イメージするとわかりやすいです。

 

年金の種類は厚生労働省等から

支払われる公的年金等が対象です。

 

ただし、確定給付企業年金は

除かれています。

 

控除の実施方法は給与所得者と

同じように令和6年6月1日以降に

支払われる年金から天引きされる

源泉所得税から定額減税を控除して

行われます。

 

年金は2月、4月、6月、8月、10月

12月の年6回支給になり

前月と前々月分が支給される仕組みです。

 

令和6年6月1日以降になるため

6月15日に支払われる年金から

源泉所得税が少なくなり

 

6月分の年金の手取りは増える

ということになります。

 

ただし、年金受給者は確定申告をする

可能性があります。

 

確定申告での取り扱いは後日

国税庁が公表を予定しています。

 

 

事業所得者等に係る特別控除

事業所得者等については原則として

令和6年分の確定申告のときに

所得税から特別控除として控除される

仕組みになります。

 

ただし、予定納税の対象になっている

方については、令和6年7月の第1期分

の予定納税で定額減税を適用されます。

 

つまり、第1期分の予定納税額が

最低3万円減るわけです。

 

もし、第1期分の予定納税額から引ききれない

ということが生じた場合には

 

第2期分の予定納税から引ききれない

金額を控除することになっています。

 

今後、予定納税での減額の手続き

確定申告で適用する特別控除の手続き

については国税庁から後日公表される

予定になっています。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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