インボイス制度

【インボイス制度】令和5年10月2日以降にインボイス発行事業者になる場合の取り扱い


インボイス発行事業者の登録申請とは?

インボイス発行事業者になる

ためには一定の申請書を管轄の

税務署へ提出する必要があります。

 

これを

適格請求書発行事業者の登録申請書

といいます。

 

この申請書に登録希望日を書いて

提出するわけです。

 

登録希望日とは

インボイス発行事業者になる日

になります。

 

インボイス発行事業者になることが

できるのは登録希望日からになります。

 

さて、申請書を提出するとその後

登録番号が書かれた通知書が

あなたに届きます。

 

しかし、インボイス発行事業者には

登録希望日にすでになっているため

 

通知書の受領がある、ないに

かかわらず登録希望日以降には

インボイス発行事業者になっている

ことになります。

 

 

令和5年10月2日以降に申請する場合

では、ここで問題になるのは

令和5年10月1日から始まった

インボイス制度で

 

令和5年10月2日以降に事業を開始

した場合はどうなるのか?

 

これは現在、経過措置があり

申請書の提出日から15日以降の

登録を受けたい日を書いて

申請書を提出することになっています。

 

例えば、令和6年1月13日に事業を

開始して同じ日に申請書を提出する

場合には

 

15日以降である令和6年1月28日以降

の日を希望日にして申請書を提出する

ということになります。

 

このようになることで

令和6年1月13日から27日は

免税事業者になり

 

28日以降から課税事業者兼

インボイス発行事業者になる

というわけです。

 

登録を受けたい日からさかのぼって

15日前に申請書を提出しなければ

ならないことがポイントです。

 

 

事業を開始した日と登録希望日が異なる場合の消費税の処理

こうなると事業を開始した日と

インボイス発行事業者になった日が

異なることになります。

 

この場合には消費税の会計処理が

異なることになります。

 

先ほどの日にちの例で考えると

令和6年1月13日が事業を開始した日で

登録日が1月28日になった場合は

 

13日から27日までは免税事業者になり

28日以降は課税事業者です。

 

結果、27日までの売上と経費は

消費税が含まれている、いないに

かかわらず消費税はすべて対象外

で処理を行います。

 

28日以降の売上と経費は

売上は通常の消費税の適用税率

10%又は軽減税率になり

 

経費はインボイスか否かにより

10%又は軽減税率と

経過措置の10%又は軽減税率に

分けて消費税の処理を行います。

 

因みに、免税事業者と課税事業者が

同じ課税期間になってしまう場合は

 

消費税の処理は税込経理でないと

会計ソフトが対応できない可能性が

あるため注意が必要です。

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。