【確定申告】インボイスで2割特例を受ける場合に確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する方法
確定申告書等作成コーナーで消費税の申告書を作成する準備
確定申告書等作成コーナーで
消費税の申告書を作成する
準備が必要です。
確定申告書等作成コーナーでは
事前に売上を5種類に分けて
おく必要があります。
5種類とは
免税取引
非課税取引
非課税資産の輸出等
不課税取引
課税取引
になります。
各種類の売上とは
免税取引とは輸出を行っている売上
非課税取引とは預金利息などの非課税にされる売上
非課税資産の輸出等とは外国で得た預金利息などの売上
不課税取引とは消費税が課されない売上
課税取引とは上記に該当しない消費税を請求できる取引
ということになります。
ただし、2割特例を使う場合には
課税取引の金額のみわかって
いれば消費税の計算はわかります。
課税取引の金額とは事業で発生した
単純な売上のみならず
事業用資産を売った場合などの
売却収入(売却益ではない)も
課税取引の売上になるため
注意が必要です。
さて、令和5年分の消費税の
課税対象は令和5年10月1日以降の
消費税が課税される取引です。
令和5年1月以降に消費税が
課される取引があったとしても
10月1日以降のみの金額を
申告書へ反映させるため
帳簿から手集計することや
会計ソフトから消費税の対象となる
金額を取り出す場合には設定に
注意すると申告書作成を間違わず
済むと思います。
消費税の申告書を作成する方法
確定申告書等作成コーナーで
消費税を計算するためには
課税取引の売上収入を入力
することで計算してくれます。
確定申告書等作成コーナー上で
電子申告をする場合には
そのまま電子申告を行い
書面で提出する場合には
確定申告書等作成コーナーで
作成した申告書を税務署へ
提出します。
2割特例で申告書を作成した場合の
確認ポイントは
申告書の右側にある「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)
に〇が入っているかどうかです。
もう一つ疑問になるところは
申告書の申告期間です。
免税事業者がインボイス制度後に
課税事業者になっているため
消費税の課税期間は
令和5年10月1日から12月31日
までになるはずです。
しかし、個人の消費税の課税期間は
原則1月から12月になるため
申告書に書かれる課税期間は
令和5年1月1日から12月31日まで
になってしまいます。
修正する必要はないので
慌てずに10月1日以降の金額を
入力して消費税の計算をします。
税務署に疑問を持たれないための
申告書の金額の反映方法を解説します。
基準期間の課税売上高を書いて
おくことです。
令和5年を基準にした場合の
基準期間は令和3年になり
基準期間の課税売上高は
令和3年の消費税の課税対象になる
売上収入になります。
2割特例を適用できるかたは
原則、基準期間の課税売上高が
1千万円以下であるはずなので
基準期間の課税売上高を申告書へ
書いておくと税務署に疑問を持たれ
にくいと思います。
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