確定申告

【確定申告】還付申告になる場合や過去の還付申告をしたいときは?


還付申告になる場合とは?

還付申告になる場合は

次のような計算結果になります。

 

年間の所得税<源泉徴収税額

という場合です。

 

年間の所得税とは確定申告で

計算した結果の所得税です。

 

対して源泉徴収税額とは何か

収入を得るときに収入から天引きされた

前払いの所得税のことです。

 

上記の計算になるということは

年間の所得税よりも前払いの所得税

の方が多いという場合になります。

 

還付申告になるかどうかは計算して

見ないとわかりませんが絶対に還付

申告にならない場合だけ押さえておくと

よいかもしれません。

 

絶対に還付申告にならない場合とは

収入を得るときに源泉徴収税額を

天引きされていない場合です。

 

天引きされた所得税がないため

必ず確定申告で年間の所得税を

納付することになります。

 

ただし、一定の所得税を納税している

場合には申告した年度の翌年に

 

予定納税といって2回分の

所得税を前払いしなければならない

制度があります。

 

この場合は

年間の所得税<予定納税

となる場合があるため還付申告になる

ケースがあります。

 

結論は、源泉徴収税額なし

予定納税もなしの場合にのみ

必ず納付になるわけです。

 

 

過去の還付申告をしたときは?

過去に確定申告をせずに放置し

のちに私は還付だったと気が付く

ことがあります。

 

では、何年前までであれば過去の

還付申告ができるのかと疑問が

出てくるところです。

 

還付申告は5年間までは遡って

過去の申告ができます。

 

今は令和6年1月7日になりますので

5年前は令和元年分になります。

 

令和元年は平成31年になりますので

平成30年以前は還付であったとしても

還付申告はできないことになります。

 

因みに令和元年分はいつまで申告が

できるのかというと令和6年12月31日

まで行うことができます。

 

最後に過去の還付申告ができる方は

過去に還付だったけれども確定申告を

していない方のための手続きです。

 

一度確定申告をしていて計算が

間違っていたことで税金を取り戻し

たい場合には更正の請求という

手続きになります。

 

 

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