1月は法定調書の提出期限になります
法定調書とは?
「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署への提出が義務づけられている資料をいいます。
国税庁 No.7400 法定調書の提出義務者
一般に法定調書と呼ばれるものは
支払調書と源泉徴収票及び
これらの合計額を書いた合計表
が総称して呼ばれます。
合計表は各支払調書と源泉徴収票
の合計額を記入するため
作成手順は支払調書と源泉徴収票
を作成してから合計表を作成します。
さて、実務上では一般的に支払調書が
1月中に作成されることになります。
というのは、源泉徴収票は年末調整
を行った後で必ず作成されるものに
なるためすでに作成されている場合が
多いためです。
支払調書の内容は次のような
種類があります。
報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書
不動産の使用料等の支払調書
不動産等の譲受の対価の支払調書
不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
一般的に多い支払調書は
報酬・料金・契約金及び賞金
不動産の使用料等
になります。
前者は士業などへの報酬になり
後者は事務所の賃借料などが
あるためです。
法定調書を提出期限までに提出しないとどうなるか?
法定調書は毎年1月31日までに
前年分の金額を書いて提出します。
しかし、提出期限までに提出しないと
2月以降に管轄の税務署から
提出の勧奨を受けることになります。
勧奨される方法は電話または
行政文書にて提出義務者へ
通知されることがほとんどです。
これでも提出しないと罰則規定の
対象になる可能性があります。
私が知る限り前例はないと思いますが
所得税法第242条において規定があり
1年以内の懲役または50万円以下の罰金に処する
とされています。
基本的には該当する取引が
ある場合には書いて提出する
だけになります。
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