インボイス制度

【インボイス制度】2割特例でも大きな設備投資を行った場合は本則課税が有利かも


2割特例と本則課税の計算の違い

2割特例と本則課税の計算の

違いを確認しておきましょう!

 

2割特例

課税売上に係る消費税ー(課税売上に係る消費税×80%)

 

本則課税

課税売上に係る消費税ー課税仕入に係る消費税

となっています。

 

2割特例で計算した場合には

必ず課税売上に係る消費税の

うち20%が納付税額になる

計算の仕組みになります。

 

本則課税で計算した場合には

課税売上の消費税から

課税仕入の消費税を控除した

差額だけで計算されます。

 

結果として

納付になる場合は

課税売上の消費税>課税仕入の消費税

還付になる場合は

課税売上の消費税<課税仕入の消費税

という状況になります。

 

一般的には、課税売上の消費税は

課税仕入の消費税よりも大きいため

納付になる可能税が高く

 

結果として、2割特例を使える事業者

である場合には2割特例を選択した

ほうが消費税の納付は本則課税に

くらべて減ることになります。

 

しかし、大きな設備投資をした場合は

設備投資をした消費税分だけ

課税仕入の消費税が大きくなります。

 

2割特例を使うよりも消費税の

納付額が減る可能性が出てきます。

 

 

本則課税を選択した場合はいきなりインボイスが必要

2割特例で計算をする場合には

消費税を控除する仕入税額控除

を受けるためにインボイスは必要ない

ことになります。

 

しかし、本則課税を選択する場合は

仕入税額控除の要件がインボイスと

帳簿の保存の両方が必要になります。

 

これは

適格請求書等保存方式

といいます。

 

現実では2割特例で計算していても

本則課税を選択できる状況であれば

本則課税で計算できるため

 

いきなりインボイスが必要になる

場合があるわけです。

 

それも、設備投資をした時に判断

できるというわけではなく

 

年末や決算のときに消費税の

計算をしてみてわかるのが

一般的になります。

 

このときわかったとしても過去に

戻ってインボイスを収集し直す

などの行動はできなくなっている

可能性があります。

 

考え方としては2割特例で計算

することを決めていたとしても

 

普段から念のため本則課税でも

計算できるように対応を考えておく

必要があるわけです。

 

 

 

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