【インボイス制度】個人事業者の2割特例を使う場合の判断と対象の収入とは?
2割特例を使う場合の判断
2割特例は全員が使えるわけ
ではありません。
一定の要件のもとに使える
負担軽減措置です。
ここでは2割特例を使う場合の
判断を確認します。
わかりやすくするために
2割特例が使えなくなる場合を
1つずつ確認します。
はじめの判断は
2023年(令和5年)末までにインボイス発行事業者の登録を受けていない
場合には2割特例が使えません。
届出書の提出状況の判断
課税事業者選択届出書の提出により、2023年9月30日以前から課税事業者になっている
場合には2割特例は使えません。
2割特例を使える事業者の
要件を確認すると2つです。
インボイス発行事業者であること
インボイス発行事業者ならなければ免税事業者である事業者
ということになるため
上記ではインボイス発行事業者
になっていない方は2割特例を
使うことができませんし
そもそもインボイス発行事業者に
ならなければ免税事業者である
状況が継続するため
インボイス制度が始まる前から
課税事業者になっている事業者は
2割特例を選択できません。
さて、消費税の課税事業者になる
要件は課税事業者を選択するだけ
ではなく売上高要件もあります。
次の金額がいずれも1千万円超であること
・基準期間(2021年・令和3年)の課税売上高
・特定期間(2022年・令和4年1月から6月)の課税売上高
特定期間の場合には、課税売上高に代えて給与の支払額の
合計額でも判断可能。
上記の売上が1千万円を超えると
自動的に課税事業者になるため
2割特例は選択できません。
なぜなら、免税事業者が継続して
いないためですね。
上記がいには亡くなった親の事業を
相続することで課税売上高が1千万を
超えるときにも課税事業者になるため
2割特例は使えなくなります。
2割特例で申告する対象の収入とは?
2割特例の計算の説明では
売上の消費税×20%のように
説明されることが多いです。
間違ってはいませんがこれだと
申告漏れを生じる可能性があります。
というのは、消費税の課税対象は
売上ではなく課税売上高です。
つまり、事業の収入だけが課税売上高
になるわけではなく事業にまつわる収入
の範囲に入るものも2割特例の計算
対象に入れる場合があります。
一般的に申告が漏れそうな
ところとして考えられるものは
・事業で使っているものの売却収入
・事業と個人の両方で使っているものの売却収入
などになります。
具体的には事業と個人の両方
で使っている車を売却した場合は
売却した金額のうち事業按分した
金額が消費税の課税売上高です。
事業で使っているPCを買い替えて
古いものを売った場合には
売った金額の全額が消費税の
課税売上高です。
つまり、課税売上高といっても
範囲は結構広いのです。
事業にまつわる何かを外部に
売った場合には課税売上高に
なるかも・・・と考えておくと
申告漏れを防ぐことができます。
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