【確定申告】還付申告になった場合には個人住民税や個人事業税の納付ためにためておく
還付申告になる場合とは?
還付申告になる場合は
源泉徴収されて売上金が入金される
といった事業を行っている場合に
起こる可能性が高い申告です。
源泉徴収される事業とは
1 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
8 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等とはから抜粋
上記以外としてはデザイン料、作曲作詞など
が該当します。
事業者はこれらの方へ支払う際に
基本的には支払額の10.21%の
所得税(源泉所得税といいます。)
を天引きしなければなりません。
還付申告になる計算は
①総所得金額ー所得控除=課税所得金額
②①×所得税率ー源泉所得税=マイナスの金額
という結果になるためです。
源泉所得税は売上金の10%分が
先に税金で天引きされます。
しかし、所得税の計算では
総所得金額を計算する場合に
売上ー経費などの計算を行います。
総所得金額が計算された後に
所得控除を差し引いて所得税の
課税対象金額(課税所得金額)
を計算するため
一般的には天引きされた
源泉所得税よりも低くなる
可能性が高くなります。
個人住民税と個人事業税のためとは?
さて、確定申告書の提出期限は
その年の翌年3月15日になります。
しかし、所得税の計算対象期間は
確定申告書を提出した年の前年です。
これを基に確定申告書が提出された後
データがあなたのお住いの市区町村にいき
個人住民税と個人事業税が計算される
仕組みになっています。
すると個人住民税と個人事業税が
課税されるのは確定申告書を提出
した年に起こることになります。
特にびっくりするのは個人住民税
ではないかと思います。
住民税は所得税のように源泉徴収
義務があるわけではないため
年額を4回払いで行う制度になり
1回ごとに支払う金額は大きくなる
可能性があります。
個人住民税は毎年6月くらいに
4回払いの納付書があなたの元へ
郵送されてきます。
個人事業税は毎年8月くらいに
年額を1回または2回に分けた
納付書が郵送されてきます。
資金繰りとして還付申告で戻された
お金を貯めておくことで
個人住民税と個人事業税の納付に
利用すると事業の資金繰りが苦しく
なることの防止になります。
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