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【インボイス制度】免税事業者はインボイス制度で課税事業者にならなざるを得ない


インボイス制度で課税事業者にならざるを得ない

免税事業者がインボイス制度に

対応する場合には課税事業者に

なります。

 

インボイス制度では

適格請求書等(インボイス)を

発行する事業者になるためには

課税事業者になる必要があります。

 

2023年10月以降の取引では

原則、インボイス発行事業者同士

の取引でないと仕入税額控除が

できないことになります。

 

あなたが免税事業者だとしたら

あなたと取引を行う取引先が

仕入税額控除という税控除を

考えている場合には

 

取引先は仕入税額控除が

できなくなります。

 

以上のことから、免税事業者は

課税事業者にならざるを得ない

ことになります。

 

 

取引先との関係性を考えてみる

インボイス発行事業者になるか

どうかは任意です。

 

任意の意味はあなたが

免税事業者である場合に

 

免税事業者として継続することは

妨げるものではありませんし

 

インボイス発行事業者にならない

ことも可能ということです。

 

逆にインボイス発行事業者になる

こともあなたの選択でできます。

 

しかし、現実的には免税事業者

であるあなたの同業者がいる場合

 

免税事業者であるあなたと

インボイス発行事業者である

同業者のどちらと取引先が

取引をしたいのかと考えると

 

取引先としては

インボイス発行事業者である

同業者と取引を行うことを

選択する可能性が高いです。

 

基本的には代替可能性が高い

お仕事であればあるほど

 

インボイス発行事業者になり

課税事業者にならざるを得ない

状況になると思います。

 

 

 

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