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事務所の間仕切りを行った場合の10万円未満の判定


間仕切りの判断基準とは

事務所を賃借した場合に

会議室にするために間仕切りを行う

ときがあると思います。

 

このような間仕切りはパネル1つずつ

について請求書に明示されます。

 

減価償却資産では10万円未満

の取得価額は消耗品費などとして

一括して費用計上ができます。

 

こちらを間仕切りに適用する場合の

10万円未満の判断基準は

 

パネル1つずつではなく

全体のパネルにより間仕切りが

行われる都合上

 

間仕切りすべての金額にて

10万円未満か否かを判断します。

 

 

減価償却資産となった間仕切りの税法上の処理

さて、間仕切り全体で100万円

といったようになった場合には

減価償却資産になります。

 

減価償却資産になったときには

間仕切りが対応する科目で処理を

行い、耐用年数が適用されます。

 

今回の場合には建物附属設備になり

簡易的なものは3年、その他は15年により

減価償却を行います。

 

2016年(平成28年)4月1日

以降に取得した建物付属設備は

定額法で減価償却することに

なっていることもポイントです。

 

 

 

 

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