【適格請求書等保存方式】インボイス制度での仕入税額控除の要件とは?
適格請求書等保存方式とは?
インボイス制度では
適格請求書等保存方式により
仕入税額控除ができます。
適格請求書等保存方式とは
一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存をすること
になります。
帳簿と請求書等の両方の保存を
行うことが必要です。
原則、どちらも保存が必要になり
公共交通機関などについては
例外として一定の金額以下の部分は
帳簿のみの保存で良いことになります。
具体的な請求書等の中身
では、保存を行わなければならない
請求書等とは次の者です。
イ 適格簡易請求書
ロ 適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録
ハ 適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するもので、相手方の確認を受けたものに限ります。)(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)
ニ 次の取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)
・ 卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売
・ 農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者(組合員等)から委託を受けて行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限ります。)なお、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消法30⑦、新消令49 ①、新消規15の4)。
① 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵- 102 – 便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問82より引用
請求書等の内容はかなり広い
書類になります。
事業によって手許に来る書類は
異なると思いますので
事業にあった書類を請求書等
として保存することになると思います。
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