TAX

【令和5年税制改正】一括贈与の非課税措置の変更点を解説


教育資金の一括贈与の非課税措置

変更点は3つになります。

適用期間の延長、税率変更と

相続税への加算です。

 

適用期間が2023年(令和5年)

3月31日で終了するため

 

終了日を2026年(令和8年)

3月31日まで3年延長になりました。

 

税率変更は一般税率をもって

計算することになります。

 

一般税率とは特例税率よりも

高い税率になります。

 

2023年3月までの信託について

贈与税が課税される場合には

現行制度の特例税率にて

計算を行うことになります。

 

しかし、2023年4月1日以降の

信託について贈与税が課税される

場合には一般税率で計算する

ということになります。

 

最後は贈与者の相続税の

課税価格の合計額が5億円を

超える場合には受贈者の年齢に

関わらず加算されることになります。

 

こちらは教育資金を出した方が

亡くなって相続が起こった場合に

財産の合計額が5億円を超えたときに

適用されるものです。

 

現行制度では、年齢要件など

一定の要件に該当することで

 

教育資金について相続税に

加算されませんでした。

 

改正では要件はなくなり

財産の合計額が5億円を超えた

ところがポイントになります。

 

上記は、2023年(令和5年)

4月1日以降について適用される

ことになります。

 

 

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置

変更点は2つになります。

 

適用期間の終了が2023年3月31日

までのため2年間延長されます。

 

延長された後の終了期間は

2025年(令和7年)3月31日まで

になりました。

 

税率については教育資金と同様に

一般税率により贈与税を計算する

方式に改正されました。

 

こちらも2023年4月1日以降から

適用されます。

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。