【インボイス制度】インボイス発行事業者になった後の準備とは?
適格請求書(インボイス)の発行ができるようにする
インボイス発行事業者になった
あとは適格請求書を発行する
義務が出てきます。
適格請求書がインボイス制度での
インボイスという言われる書類です。
交付義務があるインボイスには
表示させる内容について要件が
あります。
以下の内容を表示させます。
①取引先の氏名又は名称
②取引年月日
③税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
④あなたの氏名又は名称及び登録番号
⑤取引内容(軽減税率である旨)
⑥税率ごとに区分した消費税額
実務上では上記の6つのうち
③、④、⑥を新たに表示させた
請求書にすることになると思われます。
最も簡単なところから解説すると
④の登録番号です。
登録番号はインボイス発行事業者の
申請後、税務署から発行される番号
を書けばよいことになります。
イメージがわかないのは③と⑥
になると思います。
国税庁 インボイス制度が始まります!
パンフレットより抜粋
③については2つに分割して
内容を表示させます。
・税率ごとに区分して合計した対価の額
及び
・その適用税率
税率ごとに~の部分は
軽減税率と10%の売上の合計額を
書くことになります。
上記パンフレットの
15,000円と3,000円の部分になります。
適用税率は8%と10%にわかれて
いるため税率ごとに分けて表示します。
⑥は税率ごとに区分した消費税額
とあるため
8%については15,000円×8%の
1,200円の消費税を表示させ
10%については3,000円×10%の
300円の消費税を表示させます。
因みに、請求書によっては
内容ごとに消費税を表示させる
次のような請求書になっている
ことがあります。
日にち | 品名 | 金額 | 消費税 |
2023/3/18 | 魚 | 5,000円 | 400円 |
2023/3/18 | タオルセット | 2,000円 | 200円 |
このような表示方法はインボイス
では認めらておりません。
請求書の書式を変更する
必要があります。
経費を支払った相手はインボイス発行事業者の確認
あなたがインボイス発行事業者
になった場合で、消費税の計算を
原則課税によって計算するときは
経費の支払先がインボイス発行事業者
であるかどうかも確認します。
原則課税の計算方法は
売上の消費税-支払った消費税
になります。
支払った消費税に含めるためには
当然、あなたが支払った相手先が
インボイス発行事業者であることが
前提になります。
さらに、要件を満たしたインボイス
であることも確認することになります。
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