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【令和5年税制改正大綱】令和6年以降の相続時精算課税は変わる
令和6年以降の相続時精算課税に別途基礎控除
相続時精算課税の課税価格から
現行の基礎控除とは別に110万円
を控除することができるように
なります。
したがって、特別控除を使い
きったとしても110万円の控除が
できるようになるものと考えます。
相続時精算課税は相続税の
申告書に加算されることになります。
相続時精算課税の110万円の
基礎控除ができることによって
相続税に加算される金額は
110万円の基礎控除を控除した
後の残額になることになります。
災害による価格の減額規定
相続時精算課税も使いにくい
ところは相続税の課税対象
として加算されることでした。
ただし土地又は建物については
令和6年以降に次に様に変わります。
贈与時の価額-災害による被害部分の金額
相続時精算課税は相続時に加算
されることになるため
贈与者が死亡するまでの間に
災害が発生してしまう恐れが
あります。
令和5年税制改正大綱では
贈与の日から贈与者の死亡による
相続税の申告期限までに災害に
よって一定の被害を受けた場合には
上記の計算のように
被害部分を控除することができる
減額規定が始まります。
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