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【年末調整での取扱】夫婦共働きの扶養控除の適用と所得金額調整控除の適用


夫婦共働きの扶養控除の取扱

夫婦共働きの扶養控除の取扱は

ご夫婦のいずれかに扶養控除を

適用することになります。

 

例えば、ご夫婦とお子様一人

という3人家族で共働きの世帯では

 

お子様が扶養控除の対象となる場合

旦那様と奥様のいずれかの扶養控除

として適用することになります。

 

両方の扶養親族にはならない

ということです。

 

なお、社会保険の扶養親族のように

ご夫婦の収入が1割以内であれば

いずれかの扶養親族になるといった

収入要件は税法上ありません。

 

旦那様と奥様のどちらの扶養控除

にするかは任意になります。

 

 

所得金額調整控除はどうなる?

所得金額調整控除の適用対象者には

「23歳未満の扶養親族を有する者」

という要件があります。

 

つまり23歳未満のお子様がいれば

適用対象者を有することになります。

 

では共働きの場合の所得金額調整控除

でお子様が一人の場合には

 

扶養控除と同様に所得金額調整控除が

いずれか一人にしか適用できないのか

というと

 

扶養控除と異なり、23歳未満のお子様は

いずれか一人に対して有するとは

みなされないと解釈します。

 

したがって、共働きでお子様一人の

ケースであっても給与収入が850万円

以上あり

 

23歳未満の一人っ子を有する場合には

旦那様と奥様の両方で所得金額調整控除

を適用することが可能です。

 

 

 

 

 

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