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12月末日締め、翌月10日支給給与は令和4年の年末調整に含まれるか?


12月末締め、翌月10日支給の給与

2022年(令和4)12月31日締め

2023年(令和5年)1月10日支給

といった給与の場合には

 

令和4年の年末調整に入れるのか

否かという問題が生じます。

 

結論から申し上げると

令和4年の年末調整には含まれません。

 

別の言い方をすると

令和5年の年末調整の対象になります。

 

勤務実績は令和4年であっても

支給が令和5年になるのであれば

 

令和4年の年末調整の対象には

ならないと理解しておくと

混乱することがないです。

 

 

年末調整の対象は支給日で分かれる

勤務実績は令和4年なので

令和5年に支給したとしても

 

令和4年の年末調整の対象に

ならないことに違和感があると思います。

 

これは給与の収入の確定する日の

考え方に依存します。

 

給与は基本的に支給日が収入の

確定する日と考えます。

 

契約書などに支給日がない場合

給与の支給を受けた日になります。

 

ですから、次のような経理をしている

場合にはたまに年末調整で間違っている

年があります。

 

12月31日に

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
給料手当100円未払費用100円

と経理している場合に

未払費用で年末調整の対象の

給与の金額を集計すると

 

12月31日では未払になっている

給与を支給するのは翌年1月10日

になるわけですが

 

未払費用で金額を集計しているので

令和4年1月未払分から令和4年12月

未払を集計する間違いが発生する

可能性があります。

 

1か月分ずれていることになります。

 

給与は、支給日又は支給した日が

年末調整の対象となる給与を集計する

データになるため注意が必要です。

 

 

 

 

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