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12月末日締め、翌月10日支給給与は令和4年の年末調整に含まれるか?
12月末締め、翌月10日支給の給与
2022年(令和4)12月31日締め
2023年(令和5年)1月10日支給
といった給与の場合には
令和4年の年末調整に入れるのか
否かという問題が生じます。
結論から申し上げると
令和4年の年末調整には含まれません。
別の言い方をすると
令和5年の年末調整の対象になります。
勤務実績は令和4年であっても
支給が令和5年になるのであれば
令和4年の年末調整の対象には
ならないと理解しておくと
混乱することがないです。
年末調整の対象は支給日で分かれる
勤務実績は令和4年なので
令和5年に支給したとしても
令和4年の年末調整の対象に
ならないことに違和感があると思います。
これは給与の収入の確定する日の
考え方に依存します。
給与は基本的に支給日が収入の
確定する日と考えます。
契約書などに支給日がない場合
給与の支給を受けた日になります。
ですから、次のような経理をしている
場合にはたまに年末調整で間違っている
年があります。
12月31日に
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
給料手当 | 100円 | 未払費用 | 100円 |
と経理している場合に
未払費用で年末調整の対象の
給与の金額を集計すると
12月31日では未払になっている
給与を支給するのは翌年1月10日
になるわけですが
未払費用で金額を集計しているので
令和4年1月未払分から令和4年12月
未払を集計する間違いが発生する
可能性があります。
1か月分ずれていることになります。
給与は、支給日又は支給した日が
年末調整の対象となる給与を集計する
データになるため注意が必要です。
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