インボイス制度

小規模事業者のためのインボイス制度の手続きと処理困難度ランキング


インボイス制度の手続きと処理困難度ランキング

インボイス制度の手続きは

2つに分かれます。

 

適格請求書発行事業者の申請と

簡易課税制度選択届出書の提出です。

 

インボイス制度に対応するため

インボイス(適格請求書等)を

発行する事業者になる申請が

最も簡単です。

 

この申請を適格請求書発行事業者の

申請と言います。

 

に簡易課税制度を選択する場合

簡易課税制度を選択する前年までに

届出書を提出しなければなりません。

 

しかし経過措置があり

2023年10月が属する年や事業年度の

末日まで届出書を提出すればよい

ことになっています。

 

実務上、困難を極める処理は

帳簿の処理や日々の経費の消費税の

処理になると思います。

 

簡易課税制度を選択しない場合には

売上と経費の消費税の判断や処理を

帳簿に税区分を記載します。

 

つまり帳簿作成のときにおける

消費税の処理が難しいのです。

 

日々の消費税の処理を適切に行い

最終的に申告をすることになります。

 

2023年10月から課税事業者になる

小規模事業者においては変則的な

消費税の申告になります。

 

個人事業主だと2023年10月~12月

までの3か月のみが申告期間になり

 

2024年から1月~12月までの1年分の

消費税の申告期間になります。

 

 

消費税の処理を楽にするためには?

消費税の処理を簡単にするため

には簡易課税制度を選択すると

日々の帳簿作成は楽になります。

 

簡易課税制度は売上の消費税の

区分を第一種事業から第六種事業

までの6つに分けるだけです。

 

小規模事業者の売上の中身を

考えても多くても3つくらいに

事業になると思います。

 

例えば、建設業であれば

第三種事業又は第四種事業に区分する

だけで消費税の処理が完了すると

考えます。

 

簡易課税制度のデメリットは

本則課税と納付額の比較をして

判断しないと簡易課税制度の

納付額が多くなる可能性がある

ということです。

 

 

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