インボイス制度

インボイス制度で適格請求書を交付した場合の保存義務


適格請求書の保存義務

適格請求書発行事業者には

交付した適格請求書の写しの

保存義務があります。

 

交付した適格請求書の写しとは

交付した書類そのものを複写した

ものに限られません。

 

例えば、適格請求書の記載事項が

確認できる程度の記載がされている

 

レジのジャーナルや適格請求書の

一覧表や明細書などの保存があれば

足りることになります。

 

 

保存義務がある書類には

保存義務期間が存在ます。

 

課税期間の末日の翌日から2か月を

経過した日から7年間になります。

 

イメージとしては法人の申告期限

から7年間で考えておくとよいです。

 

 

 

書面で交付した場合のデータでの保存

自己が一貫してパソコンで作成した

ものについては電子帳簿保存法に

 

基づいてデータによる保存をもって

書類の保存に代えることができると

されています。

 

つまり、当社の請求書を書面で交付しても

パソコンの請求書システムのデータで

 

作成しているのであればそのデータによる

保存は認めれられることになります。

 

この場合には電子帳簿保存法による

保存要件を満たすことになるので

要件を満たした保存を行います。

 

 

 

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