身近な法務
電子帳簿等保存制度特設サイトとは
電子帳簿等保存制度特設サイト
国税庁は2022年7月25日に
電子帳簿等保存制度特設サイト
を掲載しました。
電子帳簿等保存制度について
国税庁は制度ごとに情報を
発信していたところ
特設サイトにて一元した情報
発信になっています。
中でも電子取引のデータ保存は
2023年12月31日までは紙での
保存ができる宥恕措置があります。
しかし2024年1月からは
電子取引による書類の授受が
データ保存義務になります。
電子取引への対応期限
電子取引のデータ保存は2022年1月
から行われることになっています。
この点は上記で触れたように
2023年12月31日までの電子取引
については宥恕措置期間なので
紙での保存が認められています。
つまり宥恕措置が明ける2024年1月から
データ保存が義務になります。
しかし、2024年1月からいきなり
データ保存をするのは危険です。
運用方法、業務の流れなど
一連の流れを決めておかないと
保存ができているデータと
そうではないデータが存在し
管理ができなくなります。
したがって、2023年中には
いつでもデータの保存ができるように
プレ保存期間を設けて対応するのが
よいかと思います。
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。
個別的なご質問は以下の
からご依頼頂けると幸いです。