身近な法務

電子取引のデータ保存に該当するものしないもの2選


ダイレクト納付の電子納付

電子帳簿保存法の電子取引の

Q&Aによれば電子取引に該当ぜず

保存する必要はないとのことです。

 

理屈としては次の通りになります。

 

ダイレクト納付の電子納付は日本銀行へ直接納付する仕組みであるため税務署は納税者に対して「領収書」に相当する情報を交付する立場にない

ということです。

 

したがってダイレクト納付の電子納付

による受信通知は領収書などの

電子データに該当しないため保存義務も

ないということになります。

 

 

ネットバンキングを利用した振込等

こちらは電子取引に該当することが

明示されています。

 

次のように考えるようです。

電子帳簿保存法上、保存しなければならないその電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)です。

 

ネットバンキングの支払等は

取引情報の正本が別途郵送される

といった事情がない限りEDI取引

として電子取引に該当するわけです。

 

保存するデータとしては

振込等を実施した取引年月日

 

金額、振込先名等が記載された

データをダウンロードやPDFで

保存することになります。

 

ネットバンキングで振込をした後に

出てくる画面が上記に該当するものと

考えられます。

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。