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登録事業者発行事業者の申請と通知について


登録事業者発行事業者の申請

インボイス制度における

適格請求書等を発行する場合には

適格請求書発行事業者になる

必要があります。

 

適格請求書発行事業者になる

ためには申請が必要です。

 

申請書に所定の事項を記載して

各国税局のインボイス登録センターに

提出することになります。

 

申請書の提出後に登録拒否事由に

該当しない場合には通知する

ということになります。

 

 

適格請求書発行事業者の通知について

適格請求書発行事業者になった場合

その旨が事業者に通知されることに

なります。

 

登録通知書は電子データではない場合には

紙で発行されます。

 

原則として再発行をしないようなので

無くさないように保管をしていおく

必要があります。

 

登録通知を受けるまでの期間は

申請の状況により異なるとされています。

 

私が行ったときに状況では

混雑していない様だったので

 

個人事業者は2か月程度

法人は11か月程度で電子データの

通知書が出ていたと思います。

 

 

 

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