建設業の個人事業主が納税することになる税金とは?
建設業の個人事業主が納税することになる税金
建設業の個人事業主が納税する
ことになる税金は以下の税金を
想定することができます。
①所得税及び復興特別所得税
②消費税及び地方消費税
③個人住民税
④個人事業税
⑤源泉所得税
⑥①と②の予定納税
所得税は現行法令上で
2つの税金に分かれています。
所得税本体と所得税に2.1%追加
される復興特別所得税です。
復興特別所得税は東日本大震災のとき
復興財源確保法として規定されています。
2047(令和19年)までの追加で
課税される税金です。
消費税及び地方消費税は
消費税の課税事業者の場合に
納税することになります。
個人住民税と個人事業税は
地方税に分類されます。
所得税の確定申告書を提出すると
データが市区町村へ移り計算されて
納付書が送られてきます。
源泉所得税は従業員を雇っている
場合や税理士などの士業へ報酬を
支払う都度、天引きした源泉所得税
を納税することになります。
所得税及び復興特別所得税と
消費税及び地方消費税については
予定納税と言って
前年の納付した税金が一定額以上だと
前払いの税金を支払うことになる
制度になります。
納税することになる税金の支払時期
納税することになる税金の支払時期を
上記の税金に合わせて確認します。
なお、振替納税や申告納付期限を
考慮するとわからなくなるので
原則の支払時期(納期限)を
確認します。
所得税及び復興特別所得税は
申告年度の翌年の3月15日です。
消費税及び地方消費税は
申告年度の翌年度の3月31日です。
個人住民税は4期に分かれていて
申告年度の翌年度の6月末、8月末
10月末、翌翌年の1月末です。
個人事業税は申告年度の翌年度の
8月末と11月末の2回になります。
源泉所得税は対象となる支払いを
した月の翌月10日になります。
所得税及び復興特別所得税の
予定納税はその年の8月2日と
11月30日
消費税及び地方消費税の
予定納税は申告回数によって異なります。
最もオーソドックスな1回のみの
予定納税だとその年の8月31日です。
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