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貸倒損失の実務


会計上の貸倒損失

中小企業の貸倒損失は

「中小企業の会計に関する基本要領」

に沿って処理することになります。

 

基本要領では貸倒損失を計上する

場合として次の2つを挙げています。

 

①倒産手続等により再建が法的に消滅したときは、その金額を貸倒損失として計上する

②債務者の資産状況、支払能力からみて回収不能な債権については、その回収不幸額を貸倒損失として計上する

 

倒産等による場合には債権が消滅した

ということになるので当社が持っている

債権を全額貸倒損失という費用に計上します。

 

資産状況などの場合には

債権が法的には消滅していないものの

 

支払能力からみて回収不能と見込まれる

債権については、回収不能部分について

貸倒損失として費用に計上します。

 

つまり、法的な消滅であれば

客観的、合理的な金額が算定できる

一方で

 

資産状況などの場合では

支払能力を考慮する必要があるので

 

恣意的な金額にならざるを得ない場面が

出てくることになります。

 

 

税務上の貸倒損失

税務上の貸倒損失は会計上の考え方

とは少し異なります。

 

上記の基本要領については

適切な経営成績と財政状態を

表示させる目的で貸倒損失を

処理することになりますが

 

税法上では公正な課税所得の計算を

行うため貸倒損失を処理することに

なるわけです。

 

税法上で国税庁が認めている事由は

次のようになります。

 

(1)債権が切捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

 ①会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額

②法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額

③債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

(2)金銭債権の全額が回収不可能となった場合

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

(3)一定期間取引停止後弁済がない場合等

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

 ①継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。

②同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

 

(1)については法的な場合や債務者が

債務超過である期間が相当期間ある

場合などに限定して貸倒損失を認める

ということになります。

 

実務上の問題は(2)です。

全額が回収不可能であることが

明らかな場合になります。

 

債務者が官報で決算公告をしている

資料を確認するなど

 

当社が債務者の状況を確認する

すべがある場合に限定して

貸倒損失が認められます。

 

しかし、債務者の資産状況や

支払能力等も見極める必要があるので

実務上では最もハードルが高い

認定方法になります。

 

実務上で使いやすい方法は

(3)になります。

 

対象は売掛債権に限定されていますが

要件に該当した場合には備忘価額1円

を残して、貸倒損失にすることが

可能になります。

 

 

 

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