TAX

適格請求書発行事業者になった後の義務と手続きを税理士・行政書士が解説


原則的な義務

適格請求書発行事業者になった後

2023年(令和5年)10月1日以降は

次のことが義務になります。

 

①適格請求書の交付

②適格返還請求書の交付

③修正した適格請求書の交付

④写しの保存

⑤消費税の申告

 

適格請求書発行事業者のみが

発行することができる請求書は

適格請求書と言います。

 

適格請求書の記載要件を満たした

適格請求書を取引先へ交付します。

 

適格返還請求書は値引きなど

当社から見た場合の売上金の減額が

行われるときに交付する請求書です。

 

実務上では、話し合いで端数の減額

などを行っていると思いますが

インボイス制度後には適格返還請求書を

交付するということになります。

 

適格請求書に何らかの誤りがあって

修正したときに交付するのが

修正した適格請求書です。

 

上記3つの請求書をそれぞれ当社で

保存するということになります。

 

消費税の申告も行うことになります。

今までは免税点制度により免税事業者

になっていた事業者であっても

 

適格請求書発行事業者については

前提が消費税の課税事業者ですから

消費税の申告と納付が義務になります。

 

免税点制度の適用はないことになるので

覚えておく必要があります。

 

 

変更等の手続き

適格請求書発行事業者に次のことが

起こった場合には変更手続きなどが

必要になります。

 

公表事項の追加・変更手続

・氏名・名称、法人の本店所在地の変更
→適格請求書発行事業者登録簿の登載事項
変更届出書

・個人事業者等の主たる屋号などを追加・変更する場合
→適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書

要するに名称が変わったとか

法人の場合住所が変更になった

とかの場合には変更手続きが必要です。

 

個人事業主の場合には屋号でも

登録することが可能になるので

屋号を追加・変更する場合にも

手続きが必要になります。

 

 

登録失効手続

・登録の取り消しを求める場合
→適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

・事業を廃止した場合
→事業廃止届出書

・法人が合併により消滅した場合
→合併による法人の消滅届出書

・個人が死亡した場合
→適格請求書発行事業者の死亡届出書

 

登録の取消と個人が死亡した場合の

届出書は2023年10月以降から可能です。

 

注意点は、取消しを求める届出書を

提出する事業者が課税事業者を選択している

といった場合には

 

取消しを求める届出書と一緒に

課税事業者不適用届出書を提出する

必要があることです。

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。