税務調査

売上を除外、繰り延べしたが税務調査で発覚したときに起こることとは?


売上の除外と繰り延べとは

売上の除外とは収入があるにも

関わらずなかったものとして

事業主が売上を自分のものにしてしまう

ということになります。

 

現金取引で売上金を回収している

売上金が現金で支払われている

といった業種で行われる脱税です。

 

売上の繰り延べとは当期の売上にも

関わらず次の期の売上に持ち越して

計上する方法になります。

 

例えば、2021年12月の売上を2022年1月に

計上することで12月分の売上を減らす

といったことが可能になります。

 

12月決算であれば、12月までの数字で

税金を計算するので所得圧縮ができる

という脱税方法になります。

 

 

税務調査で発覚したときに起こること

売上の除外が税務調査で発覚したときは

金額が大きくなければ修正申告事案になり

追徴の税金と罰金を支払うことになります。

 

基本的には所得税又は法人税で売上の

計上漏れが指摘されます。

 

売上の除外は仮装隠ぺい行為になるので

納税者は税務署のブラックリストに載り

おおむね3年に1回は税務調査になる

ということになります。

 

売上の繰り延べは税務調査では

計上間違いで処理されることが

一般的になります。

 

自己の意思で売上の繰り延べを

やったかどうかを証明することが

難しいからです。

 

税務調査で発覚すると売上の除外と

同様に修正申告で追徴と罰金は

納付します。

 

違う点はブラックリストには載らない

ということになります。

 

話は変わって売上の除外や繰り延べで

修正したあとの売上高が1,000万円を

超えた場合には修正申告をした期の

2年後から原則、消費税の課税事業者になります。

 

税務調査では短くても過去3年間は

確認されるものですから

 

例えば、修正申告事案が発生した年や

事業年度が一番過去の3年前だとしたら

調査対象になっている2年後については

消費税の申告漏れが生じている

ということになります。

 

言い換えると当期に税務調査が起こって

3年前→売上の修正があり課税売上が1,000万円を超えた

2年前→何も非違事項がなかった

1年前→消費税の申告漏れが生じている(当初申告していない)

 

したがって、当期に税務調査が起こって

いる場合には前年の消費税の申告を

していないことになりますから

消費税の期限後申告と消費税の本税と罰金を

納付することになります。

 

年間の売上高が1,000万円よりわずかに

下回るといった事業が売上を操作すると

面倒なことになる可能性があるわけです。

 

 

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