TAX

確定申告書Bでしかできない所得を税理士・行政書士が解説


確定申告書Bでしかできない所得

確定申告書Bは10種類の所得に

対応しています。

 

結果、確定申告書Aでしかできない

所得はあるものの確定申告書Bでしか

できない所得というものはありません。

 

確定申告書Bを使うことが前提となる

所得としては

 

事業所得、不動産所得など

収入と支出の内訳が必要な

所得は確定申告書Bを使うことになります。

 

2023年1月からは確定申告書Aは

廃止され確定申告書Bに一本化

されることになっています。

 

来年から確定申告書Bのみなので

2021年の確定申告をする場合には

慣れるために確定申告書Bを

使ってみてはいかがでしょうか?

 

 

確定申告書Bと付属資料を知っておく

確定申告書Bでは確定申告書に

付属する資料が所得によって

異なります。

 

事業や不動産所得だと収支内訳書

青色申告決算書を付けます。

 

申告分離課税の所得

例えば、上場株式、不動産の譲渡などは

第三表が税金の計算書になりますが

 

第三表で計算された税金は

確定申告書Bに転記されて

総合課税と申告分離課税の税金の

合計額で所得税を計算します。

 

事業などで赤字になった場合には

第四表で青色申告者の損失金額などを

翌期に繰り越す計算表もあります。

 

上記以外にも上場株式、FX、先物

不動産の譲渡などは計算明細書で

所得を計算することになっています。

 

このように確定申告書Bで計算する所得には

所得に応じた付属の資料があります。

 

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。