年末調整の従業員への還付と国への還付手続きを税理士・行政書士が解説
年末調整の従業員への還付
年末調整を行った場合には
基本的には還付になります。
還付になる仕組みは単純です。
①毎月の給与天引きの源泉所得税
②年末調整で確定した所得税
③①>②になる場合は還付になる
ということになります。
年末調整で確定した所得税が少なくなる
理由は、各種所得控除と2年目以降の住宅ローン控除
があるためです。
言い換えると、毎月の給与から天引きする
源泉所得税は年末調整で考慮されるものが
考慮されないで金額が決まっています。
年末調整で還付になった人には還付をしますが
別途納付書による納税手続きを行います。
毎月で源泉所得税を納付する事業者では
事業主が還付した税金と12月の源泉所得税の
金額を比べると納付金額がゼロ円になる
ということが多いと思います。
通常は、引ききれない年末調整の還付額を
翌月以降の源泉所得税の納付分に充当して
納付書を税務署に提出します。
この引ききれない年末調整で発生した税金は
基本的には国から還付されることはないです。
国からどうしても還付してほしい場合
上記の毎月の源泉所得税に充当する
年末調整で発生した還付税金を
国からどうしても還付してほしい場合には
別途手続きが必要となります。
このためには次の事情がある場合には
還付することができることになります。
①解散、廃業などにより給与の支払者ではなくったため、還付することができくなった場合
②徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
③納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の
翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
通常の事業を想定すると③に
該当することになります。
③に該当したことを前提として国から
還付を受ける場合には
源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
を作成することになります。
そして、次の資料を添付することになります。
①受給者各人の「源泉徴収簿」の写し
②過納額請求及び受領に関する委任状(連記式)
③過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「源泉徴収簿」の写し
ただ、上記の資料を提出したとしても
上記に係る説明資料を求められることがあります。
提出先は給与の支払者の管轄税務署に
提出することになります。
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