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【改正電子帳簿保存方法】電子取引の取引情報の保存先と税務調査での運用方法を税理士・行政書士が解説


電子取引の取引情報の保存先

電子取引の取引情報はデータで

保存となります。

 

データをどこに保存するのかを

決めておく必要があります。

 

データは税務調査でも提示するのが

前提となります。

 

データ保存先は

クラウドサーバーに保存するのが

一般的になると考えます。

 

クラウドサーバーに保存すれば

税務調査でデータを提示するときも

簡単にできるからです。

 

 

税務調査での運用方法

税務調査での運用方法としては

クラウドサーバーに保存した

データの提示をすることになります。

 

このときに必要な機器は

モニターなどのデータが画面に

出力されるものになります。

 

私のイメージとしては

クラウドサーバーに保存した

取引情報が入っている

フォルダをタブレットに共有して

提示する方法です。

 

タブレットではアプリの機能を制限して

データのみを提示することができます。

 

別の手段としては税務調査のときに

取引情報を格納したUSBメモリを

画面に出力するなどして運用する

ということも考えられます。

 

会社のご状況に合わせて

税務調査でどのように画面に

出力するのかも含めて

保存先を決めておくことが

運用のときに楽になると思います。

 

 

 

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