身近な法務

マイナンバーカードの交付申請について税理士・行政書士が解説


マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードとは個人番号カードです。

個人ごとに割り当てられた番号があり

個人番号がカードに書かれています。

 

マイナンバーカードでできることは

・身分証明書

・税、社会保険、災害対応

・マイナポータル

・マイナポイント

 

身分証明書としての機能は写真が

カードに貼ってあるので

確実な本人確認としての効果があります。

 

税、社会保険、災害対応では

税は確定申告の電子申告ができ

社会保険では申請手続きに

マイナンバーを活用するとスムーズです。

 

災害対応ではマイナンバーを使った

罹災証明書の発行手続きで使われます。

 

マイナポータルとは個人情報が入る

データベースです。

 

このデータベースにアクセスするために

マイナンバーカードが必要です。

 

現在は年末調整で使う保険料控除証明書などの

証明書関係をデータで格納できる機能があります。

 

マイナポイントはマイナンバーカードを

通じて上限5,000円ポイントがもらえます。

 

 

マイナンバーカードの交付申請

マイナンバーカードを取得するためには

交付申請手続きが必要です。

 

現在の申請方法は

・郵便

・パソコン

・スマートフォン

・証明用写真機

で行うことが可能となっています。

 

上記の中で最も簡単なのは

証明用写真機から申請を行う方法です。

 

スマホやパソコンは必要なく

申請に対応している証明用写真機で

写真を撮って申請することが可能です。

 

どの申請方法であっても写真は

必要になりますので一番簡単です。

 

申請不備の多くは写真だそうです。

スマホで写真を撮って申請する

といった方法もできますが

 

写真が不鮮明でダメとかなどの理由で

申請に不備が出ているようです。

 

上記のことから証明用写真機で

きちんとした写真を撮って申請することで

申請不備の可能性が低くなると思います。

 

 

マイナポイントは令和3年12月まで

マイナポイントは令和3年12月までの

措置となっています。

 

マイナポイントを受け取るためには

①マイナンバーカードを取得する

②マイナポイントの予約・申し込みをする

③登録したキャッシュレス決済を使う

 

以上の流れで上限5,000円分のポイントが

登録したキャッシュレス決済事業者から

付与される仕組みです。

 

よくある間違えはキャッシュレス決済を

しなくてもポイントがもらえるということです。

 

基本的にはキャッシュレス決済をして

そのキャッシュレス決済のポイントが

付与されることになります。

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。