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【消費税の実務】なぜ消費税は10%と8%に分けなければならないのか?税理士が解説


消費税を10%と8%に分ける理由

2021年8月14日現在における消費税の

現行法令上では

 

消費税率は10%(標準税率)と

8%(軽減税率)になります。

 

こちらを分ける理由は

消費税の納付額又は還付額を

適正に計算できなくなるからです。

 

消費税の計算は売上の消費税と

経費の消費税で分けて計算します。

 

イメージとしては

売上の消費税である仮受消費税と

経費の消費税である仮払消費税を

計算し直すイメージですね。

 

 

 

消費税を分けないと申告後どうなるのか?

消費税を10%と8%に分けないで

適当に申告書を提出し納税を行う又は

還付を受けた場合にはどうなるのか

ということを解説します。

 

結論としては次の2つに分かれます。

適当にした結果として納税額が増える又は

還付額が減る場合には修正申告になります。

 

逆に納税額が減る又は還付額が増える場合は

更正の請求になります。

 

ただ、適当に経理した結果、納税額が増加した場合に

適当な経理が「不正事実」として税務調査で認定

されたときには重加算税という罰金があり得ます。

 

不正事実でなければ、通常の過少申告加算税

という罰金が課税されることになります。

 

税務調査なんてないから適当にやっても

問題ないと考えていると税務調査のときに

厄介な問題になる可能性があります。

 

結論としては経理上のミスならともかく

請求書やレシートに書いてある事実で

経理することが良いことになります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。