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【消費税の実務】なぜ消費税は10%と8%に分けなければならないのか?税理士が解説
消費税を10%と8%に分ける理由
2021年8月14日現在における消費税の
現行法令上では
消費税率は10%(標準税率)と
8%(軽減税率)になります。
こちらを分ける理由は
消費税の納付額又は還付額を
適正に計算できなくなるからです。
消費税の計算は売上の消費税と
経費の消費税で分けて計算します。
イメージとしては
売上の消費税である仮受消費税と
経費の消費税である仮払消費税を
計算し直すイメージですね。
消費税を分けないと申告後どうなるのか?
消費税を10%と8%に分けないで
適当に申告書を提出し納税を行う又は
還付を受けた場合にはどうなるのか
ということを解説します。
結論としては次の2つに分かれます。
適当にした結果として納税額が増える又は
還付額が減る場合には修正申告になります。
逆に納税額が減る又は還付額が増える場合は
更正の請求になります。
ただ、適当に経理した結果、納税額が増加した場合に
適当な経理が「不正事実」として税務調査で認定
されたときには重加算税という罰金があり得ます。
不正事実でなければ、通常の過少申告加算税
という罰金が課税されることになります。
税務調査なんてないから適当にやっても
問題ないと考えていると税務調査のときに
厄介な問題になる可能性があります。
結論としては経理上のミスならともかく
請求書やレシートに書いてある事実で
経理することが良いことになります。
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書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。