TAX
個人事業税の計算方法を税理士が解説
個人事業税の計算方法とは?
個人事業税は次のように計算します。
①事業所得又は(及び)不動産所得
②事業税の事業専従者控除
③事業主控除
④①ー②ー③=個人事業税の対象金額
⑤④×税率
個人事業税の対象は事業所得又は
不動産所得になります。
ただし、事業所得と不動産所得の両方が
ある納税者の場合には両方が対象です。
事業税の事業専従者控除は
青色申告:青色事業専従者控除
白色申告:配偶者は86万円、その他は50万円
となっています。
事業主控除は年間で最大290万円です。
事業主控除は事業期間によって
異なることになります。
多くは事業を始めた1年目は
事業期間が1年以下になるので
事業期間に応じた事業主控除に
なることになります。
税率は業種により異なり
3%~5%になります。
個人事業税の計算上の特有な計算
個人事業税の計算は基本的に
所得税の計算とほぼ同じです。
個人事業税の計算上では
所得税で適用される控除の一部を
適用しません。
このため調整をする所得税の控除が
存在することになります。
調整する控除は
「青色申告特別控除」です。
こちらは所得税で青色申告を
行っている場合、かつ、
過去3年間に発生した赤字です。
所得税では過去3年間に発生した赤字は
翌年以降の黒字と相殺することが可能です。
しかし、個人事業税はこのような
相殺をする法律になっていないため
所得税の確定申告で適用をしている
といった場合には
青色申告特別控除を事業所得又は
不動産所得に足すことになります。
こうしたことから青色申告特別控除で
所得税が発生しない場合にも
個人事業税は発生する可能性があります。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。