TAX

個人事業税の計算方法を税理士が解説


個人事業税の計算方法とは?

個人事業税は次のように計算します。

①事業所得又は(及び)不動産所得

②事業税の事業専従者控除

③事業主控除

④①ー②ー③=個人事業税の対象金額

⑤④×税率

 

個人事業税の対象は事業所得又は

不動産所得になります。

 

ただし、事業所得と不動産所得の両方が

ある納税者の場合には両方が対象です。

 

事業税の事業専従者控除は

青色申告:青色事業専従者控除

白色申告:配偶者は86万円、その他は50万円

となっています。

 

事業主控除は年間で最大290万円です。

事業主控除は事業期間によって

異なることになります。

 

多くは事業を始めた1年目は

事業期間が1年以下になるので

事業期間に応じた事業主控除に

なることになります。

 

税率は業種により異なり

3%~5%になります。

 

 

個人事業税の計算上の特有な計算

個人事業税の計算は基本的に

所得税の計算とほぼ同じです。

 

個人事業税の計算上では

所得税で適用される控除の一部を

適用しません。

 

このため調整をする所得税の控除が

存在することになります。

 

調整する控除は

「青色申告特別控除」です。

 

こちらは所得税で青色申告を

行っている場合、かつ、

過去3年間に発生した赤字です。

 

所得税では過去3年間に発生した赤字は

翌年以降の黒字と相殺することが可能です。

 

しかし、個人事業税はこのような

相殺をする法律になっていないため

所得税の確定申告で適用をしている

といった場合には

 

青色申告特別控除を事業所得又は

不動産所得に足すことになります。

 

こうしたことから青色申告特別控除で

所得税が発生しない場合にも

個人事業税は発生する可能性があります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。