身近な法務

事業が行政庁の許可申請を必要とする場合の法人設立のポイント


許可申請の財産要件は必ずチェック

事業が行政庁への許可申請を

前提とする場合には

 

法人設立の前に財産要件をチェックして

資本金などを決めると良いです。

 

財産要件とは

一定の財産を持っていることを

要求している要件です。

 

建設業許可では500万円の自己資本が

あることが要件になっています。

 

フォワーディング業で必要な

貨物利用運送事業許可では

純資産300万円以上が要件になります。

 

財産要件を満たすことができずに

設立後に増資をすることもできますが

 

手続で料金がかかったりなどして

手続上の煩雑さがあります。

 

 

株主や社長が外国人だと申請方法が変わることがある

株主や社長が外国人だと申請方法が

変わることがあります。

 

例えば

貨物利用運送事業です。

 

日本人や日本資本である書式と

外国人や外国資本である書式を

分けて申請を行うことになります。

 

付け加えると

外国人や外国資本だと

基本的に国際物流のみしかできない

申請になっています。

 

内航や国内航空の申請はできないわけです。

邦人限定にされているからです。

 

 

許可申請が下りるまでの時間を考えておく

許可申請が必要な業務は

許可証が出来上がってから

行うことができる事業になります。

 

つまり法人を設立してから許可申請を

行うわけなのですが

 

許可証が届いていない段階では

許可が必要な事業ができません。

 

ですから許可証がいつまでに届くのかを

逆算しておく必要があります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。