身近な法務

税務署からの「お尋ね」文書が届いたらどう対応するのかを税理士が解説


税務署からの「お尋ね」文書とは?

税務署からの「お尋ね」文書とは

行政指導の文書になります。

 

「お尋ね」だと文書の中には行政指導という

文言があります。(ない場合もあります。)

 

国税庁の指針でも調査と行政指導の明示

という事務運営指針があります。

 

調査又は行政指導の行為をするときには

対面、電話、書面等の態様を問わず

いずれの事務として行うかを明示した上で

それぞれの行為を法令等に基づき行う

としています。

 

ですから、文書でなかったとしても

行政指導はあり得ることになります。

 

 

 

 

お尋ね文書にどう対応するのか?

「お尋ね」文書にどう対応するのか

ということになります。

 

顧問税理士がいない場合を想定すると

基本的には行政指導に従った行動を

行うことが無難です。

 

内容によるのですが

「お尋ね」に回答しないと

調査に移行する可能性があるためです。

 

一般的に「お尋ね」で多い事柄は

不動産の取得時、売却時となります。

 

不動産を取得した場合には

購入資金をどのように調達したのかを

項目ごとに書いていくことになります。

 

この書式は、贈与がないかどうかの

判定を税務署が認定するものとなります。

 

不動産を売却した場合には

譲渡所得になりますので申告してください。

なお、申告の相談は電話での無料相談ではなく

○○税務署へお越しください。

などどいったようなハガキが届きますね。

 

どちらも確定申告に余裕を持った期間中に

郵送されてきます。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。